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エクスパッツが加入する海外旅行保険に対する所得税課税について

 こんにちは、初めて相談させていただきます。
 エクスパッツが加入する海外旅行保険に対する課税の要否について、どのような処理をするのが適正か迷っており、相談させていただきます。

 弊社は外国会社で、私は日本支社の人事労務を担当しています。
 現在、弊社では本社から日本支社に出向してきているエクスパッツ(労働契約は本社に残った状態で日本で就労。人件費は日本負担)を対象として、海外旅行保険に加入しています。費用は日本支社負担、保険金は本人直接に支払われます。
 なお、全員日本の健康保険に加入しているため、海外旅行保険の保障範囲は(主に)30%の自己負担部分になります。
 以前在籍していた日本の会社では、「日本の本社から海外支社に出向する社員を対象として海外旅行保険に加入する場合、同保険は現物支給給与に当たらない」と引き継がれてそのように処理をしていました。
 そのため今回もその処理と同様と考えて、これまでは給与の現物支給にあたる可能性を考えずにいました。ところが先日、財務部門の人間と話をしていた時に、エクスパッツを海外から受け入れる場合には、(海外に派遣する場合と違って)海外旅行保険は現物支給給与に当たるのではないかとの疑問を示されました。

 確かに改めて所得税基本通達を確認したところ直接言及した通達もなく、また社内にもそのような処理の経験者もいないため、まずはこちらでご相談させていただいた次第です。
 同様の状況の会社様でどのような処理をされておられるか、またどのような処理が適正なのか、参考にさせて頂ければと思います。
 よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/09/23 12:07 ID:QA-0067609

プーアール茶さん
東京都/銀行業(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私見と疑問

▼ 先ず、金銭であれ、金銭以外の物又は権利であれ、経済的な利益が所得税法の課税対象となります。海外旅行保険は、海外駐在員(Expats)の安全担保のため使用者が費用負担すべきという観点からは、確定或いは予定された経済的な利益要素はなく、会社側は損金、駐在員側は非課税と理解しています。
▼ 次に、付保費用ですが、海外勤務へのは Expats の場合、日本法人が負担しているとのこと、同じルールなら、逆に、日本法人への Expats(出向)の場合は、何故、出向元の海外法人の負担とされないのでしょうか?
▼ 以上、弊職の私見と疑問です。仰る通り、国税庁の解説も見当りません。具体的案件として、税理士さん経由で、国税庁にお問合せされると同時に、費用負担者に就いては、
海外出向元にも意見を求められることをお薦めします。

投稿日:2016/09/25 22:42 ID:QA-0067623

相談者より

 ご回答有り難うございました。
 付保費用につき、言葉足らずでミスリードになってしまった部分がありましたので補足しますと、
「海外勤務へのは Expats の場合、日本法人が負担」とありますのは前職における例を挙げたまでです。弊社の現状としては、海外⇨日本のエクスバッツしか居ないため、日本⇨海外のエクスパッツについては付保費用含め処理前例がありません。付保費用含め海外負担とならないのは、本社の指示に拠っているからであり特に理由はありません。
 アドバイスありがとうございました、国税庁への相談含め検討してみます。

投稿日:2016/09/26 12:10 ID:QA-0067630参考になった

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