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休憩時間の変更について

お世話になります。
いつも参考にさせて頂いております。

さて、この程当社では日頃の感謝を込めて、就業時間中(午後)に厚生行事としてBBQを開催する予定です。所定労働時間分の賃金は支給しますので、給与を払う強制参加の「会社の行事」、不参加は欠勤(有休申請)扱いとする予定ですが、これで問題ないでしょうか?
また、終了予定時刻を通常の終業時間より早める予定ですが、やはりこの場合も会社都合で所定労働時間分の賃金は支払うべきでしょうか?
その逆に、いわゆる宴会が延びて終業時間を超えていた場合、それは時間外に該当しますか?
それから、車通勤者が大半なのですが、飲酒するものについては自己申告型(運転しない)で飲酒okにしようと考えています。希望者も多いもので・・・。
安全管理上、他に何か気をつける点はございますでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/08/22 12:20 ID:QA-0067114

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業時間中(午後)に厚生行事としてBBQを開催されるという事でしたら、やはり全員参加にされる事が望ましいといえます。

従いまして、給与を払う強制参加の「会社の行事」、不参加は欠勤(※有休申請は当人の自由意思に基づく)扱いとする事で差し支えございません。

また終了を早める場合でも通常の賃金は支払うべきですし、逆に延長となった場合には延びた時間分の賃金支払いを行う(※割増賃金が必要な場合は併せて支給要)ことが求められます。

さらに、車通勤者の帰宅については自己申告で対応する他ないでしょうが、当日の来社について車を利用させないこと(※仮に乗ってきた場合は違反行為として飲酒を不可とする)、帰宅時に宴会場所から車に乗らないか確認する等のチェックをされることが必要といえます。

投稿日:2016/08/23 10:54 ID:QA-0067148

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/09/13 12:34 ID:QA-0067441大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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