就業中の厚生行事の取扱いについて
お世話になります。
いつも参考にさせて頂いております。
先ほど同様の内容で投稿致しましたが、その際、全く違うタイトルが張り付けられていたようです。
修正して再度投稿致します。
さて、この程当社では日頃の感謝を込めて、就業時間中(午後)に厚生行事としてBBQを開催する予定です。所定労働時間分の賃金は支給しますので、給与を払う強制参加の「会社の行事」、不参加は欠勤(有休申請)扱いとする予定ですが、これで問題ないでしょうか?
また、終了予定時刻を通常の終業時間より早める予定ですが、やはりこの場合も会社都合で所定労働時間分の賃金は支払うべきでしょうか?
その逆に、いわゆる宴会が延びて終業時間を超えていた場合、それは時間外に該当しますか?
それから、車通勤者が大半なのですが、飲酒するものについては自己申告型(運転しない)で飲酒okにしようと考えています。希望者も多いもので・・・。
安全管理上、他に何か気をつける点はございますでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/08/22 14:52 ID:QA-0067116
- HR motherさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理
基本的なご認識通り、強制参加=仕事ですので、給与は拘束時間中すべて支払う必要があります。欠席は欠勤で処理で良いでしょう。
さて、実際の運用ですが、バーベキューなどの宴会性の強いリクリエーションは、ともすれば管理不在になりがちです。今回行事として強制する以上、一定の管理を課す必要があるのではないでしょうか。しっかりと進行管理を行えば、時間管理も予定通り進むでしょう。勢いで時間が長引いたりすることがないよう、職務として管理をして下さい。(逆に早く終わり過ぎないよう、進行を監視するのも職務だと思います)つまり人事部門などのイベント管理者は、全くリクリエーションではなく、通常業務の一環ということになります。仕事で開催する以上避けられない役目です。
要注意は飲酒です。自動車など運転が欠かせない環境下では、絶対に自主管理に任せず、まず、自動車等通勤者にはハンドルキーパーの申請と実際のチェックまで行うと良いと思います。飲酒運転による事故や違反はえてしてこうした際に発生し、会社で仕事で酒を飲むのに飲酒運転を黙認したと言われないための欠かせない対策と考えます。
投稿日:2016/08/22 20:27 ID:QA-0067122
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
追加で一点確認させて下さい。
実行委員なるものがおりまして、その担当者より、会の終了はおそらく通常の終業時間より早まるだろうと聞いております。その場合、慰労会の対象者が時間給者であることから、人によっては異議を申し立てる者を出てくるかもしれません。
会の終了までいたものについては、所定労働時間勤務したものをみなすことは問題ないでしょうか?
飲酒についても大変参考になりました。
行事終了後は従業員が飲酒運転をしていない事実確認も行いたいと思います。
投稿日:2016/08/23 11:39 ID:QA-0067153大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社指示に基づく慰労会は労働時間として取扱い。車両通勤者の誓約書だけで不十分、「目視確認」を
▼ 業務であることを明らかにして、所定労働時間内に慰労会を開催すること自体は問題ありません。労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間を云いますから、参加の場合には所定賃金の支給、不参加の場合には不支給、又は、控除の対象と出来ます。
▼ 会社の指示により延長されれば、所定労働時間分の賃金支払が必要です。更に、法定労働時間を超える部分に対しては割増賃金も必要となります。逆に、途中で退社すれば、早退措置が必要です。尚、不参加の場合、ご指摘の様に、欠勤に替えて(半日)有休申請利用の選択肢も可能です。
▼ 尚、車両通勤者に就いては、単に、運転しない旨の誓約書の提出のみならず、実際に、 BBQ会終了後、実際に「運転しない」こと目視確認が必須です。これを怠れば、誓約書の提出の提出は、ある程度の抑止力になっても、会社の使用責任は避けられなくなります。呉々れもご注意を。
投稿日:2016/08/23 11:15 ID:QA-0067149
相談者より
ご回答ありがとうございます。
飲酒運転者が出ないよう、必ず目視確認を致します。
投稿日:2016/08/23 11:41 ID:QA-0067154大変参考になった
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