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交際費規程の必要性について

低レベルの質問で恐縮ですが、お教えください。
弊社の一部子会社で、交際費は社長など限定した者しか利用せず、支出も年間わずかであり、規程を作成することによって、かえって支出を認めるように取られることにも繋がるという理由により、交際費規程を作成していない会社があります。
交際費金額の発生が少ない場合であっても、発生する可能性があるのであれば、何をもって交際費とし、どのようなルールによって承認されるものかをルール化することは必要と思われますが、小規模組織で、交際費金額も少ない場合に、一般的にはどのような考え方によって規程整備を実施されるものかお教えいただければ幸です。

投稿日:2016/08/05 13:32 ID:QA-0067035

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

交際費の使用については昨今厳しく制限されるのが普通で、小規模企業はもちろん、そうそうたる大企業でも一律禁止というところは珍しくありません。そんな中で貴グループ企業での整備の必要性ですが、
>規程を作成することによって、かえって支出を認めるように取られることにも繋がる
こんなことはありません。
規定があるから無制限に認められる訳がなく、役員以上以外使用禁止と決めておけば、通常は不整備であっても支障はないように思います。もしくは経理担当役員決済が必要等、いずれにしても一般社員(非役員管理職含む)が使うことが出来ないように決めておけば良いのではないでしょうか。

投稿日:2016/08/06 00:24 ID:QA-0067041

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
規模や額にかかわらず、使用ルールを明確にするよう要請してまいります。

投稿日:2016/08/08 09:41 ID:QA-0067052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「寝た子を起こす」といったスタンスは推奨し兼ねる

▼ 先ず、交際費は使い方によって、公私の線引きが難しく、又、経費否認などの問題が生じやすい経費です。次に、何らかの定めをすることになれば、全労働者に適用される事項として、就業規則に記載しなければならないことになります。
▼ 現在は、特定のトップクラスに使用が限られており、濫用と看做されない範囲内納まっているようなら、必ずしも規程を必要とはしません。
▼ 然し、決算監査でその使途、金額に疑義が指摘されるような場合や、特定のトップのみならず、部署別に潜在的必要性があるのなら、金額の大小、発生頻度に関わらず、規程化するのが望ましいと思います。「寝た子を起こす」といったスタンスは推奨致し兼ねます。

投稿日:2016/08/07 11:37 ID:QA-0067050

相談者より

ありがとうございます。
現地状況を確認し、対応してまいります。

投稿日:2016/08/29 09:12 ID:QA-0067218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「寝た子は起こさない」といったスタンスに修正依頼

前回答の最終欄と次のように修正お願いします。失礼しました。
●「寝た子を起こす」といったスタンスは推奨致し兼ねます。

●「寝た子は起こさない」といったスタンスは推奨致し兼ねます。

投稿日:2016/08/07 12:55 ID:QA-0067051

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
実態に基づいて対処するように、要請してまいります。

投稿日:2016/08/08 09:54 ID:QA-0067053大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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