給与振込先を法人にできますか?
	いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
 掲題の件につきましてお伺いいたします。よろしくお願い致します。
 
 労働契約を締結して毎月給与を支払っている者から「給与振込先を自分が代表を務める法人にして欲しい」との申出がございました。
 申出てきた者は、一般的な社員のような勤務形態ではなく、月に数日のみ出社して仕事をして頂く契約を結んでおりまして、社外に自分の会社を持っている「社長」です。
 これまで個人の銀行口座に給与を振り込んでおりましたが、今後、「○○株式会社代表取締役×田○男」名義の口座に振り込んで欲しい、と言われております。
 
 先方の税理士からは「契約は従来どおりで振込先のみ変更してもらえばよい」との指導を受けている、とのことなのですが、当方としてこの申出を受けても問題は無いものでしょうか。
 法人名義ということで給与の本人払いの原則に反するようにも思われますし、逆に振込先に本人の氏名が記載されていることから問題がないようにも思われます。どちらにすべきか判断が付かないでおります。
 
 以上、ご回答いただきたく、よろしくお願い致します。    
投稿日:2016/06/03 14:42 ID:QA-0066279
- Tomoyoshiさん
 - 新潟県/教育(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 厳密に申し上げますと、法人名義であれば本人名義の口座とはいえませんので、やはり法律を遵守する上でも本人の個人名義の口座に振込されるのが妥当といえます。
 
 たとえ本人が代表取締役であっても、法人名義であれば他の者が当口座を取り扱う可能性も十分ございますので避けるべきといえるでしょう。                
投稿日:2016/06/03 18:03 ID:QA-0066285
相談者より
                服部康一様
ご教示ありがとうございました。参考になりました。
現契約での法人名義の口座への振込はお断りしすることに致しました。                
投稿日:2016/06/06 09:13 ID:QA-0066297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
代取であっても、法人に対し、支払うことは、違法
                ▼ 賃金は、労基法の定めにより、本人以外に支払うことは禁止されています。雇用者労働者の合意があれば、 本人名義での複数口座への振り込みが可能ですが、 本人以外の口座への振込 ( 離婚等による子供の教育費、 生活費等の支払いなど ) には、民事裁判で認めらることが必要です。
 ▼ 依って、 親族といえども振り込むことはできません。ましてや、本人が、代取であっても、法人に対し、支払うことは、明らかな違法行為となります。                
投稿日:2016/06/03 22:13 ID:QA-0066289
相談者より
                川勝民雄様
ご教示ありがとうございました。参考になりました。
明らかな違法、とのことですので、その旨を説明し、現契約での法人名義の口座への振込はお断りしすることに致しました。                
投稿日:2016/06/06 09:14 ID:QA-0066298大変参考になった
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