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休日労働についてのご質問

お世話になっております。

恐れ入りますが、ご教示の程お願い致します。
【前提】
・一年単位の変形労働時間制を適用
・1週間40時間超は考慮しない(計算式よりロジック重視のため)

【イレギュラー案件】
ケース1:法定外休日に半日出勤が発生
ケース2:法定休日に半日出勤が発生

【会社が望む処理(規定関係は対応済)】
ケース1.2共に
・休日出勤扱いにして、1.25倍もしくは1.35倍の時間外手当を支給する
・その日は休日としてカウント(月の休日取得日数にカウントしたいので・・・)

【理由】
・替わりの休日を取得させることが難しいため

【この手続きの疑問点】
このイレギュラーによって、6連勤・12連勤が7連勤・13連勤になったとしても、上記の【会社が望む処理】を行えば、休日は取れているので、法的に問題はないと思っていますが、大丈夫ですか?

【その他、考えている処理】
替りの休日を取得させて、イレギュラー発生日を労働日扱いにし、「半日有休 or 半日欠勤の併せて1日」で処理する。

【この手続きに付随する質問】
「休日出勤は労災の対象になるのに、なぜ労働日ではないのですか?」と質問を受けました。シンプルすぎて答えられませんでした。

質問が纏まっていなくて申し訳ございませんが、各【○○○】項目で
○間違っていること
○補足すべき情報
○代替案
○よりシンプルな考え方
などがございましたら、何卒、ご教示をよろしくお願い致します。

ちょっと従業員よりではないかもしれませんが、あくまで仕組みとして法律に抵触しているのかいないのかでご教示いただけますよう、お願い致します。

ぎりぎりのラインも知識として知っておきたいと考えております。
何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/02 18:30 ID:QA-0066266

oaiaoiuiさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますとどちらの案も問題があり不可といえます。

前案の場合ですと、休日労働割増賃金を支払ったからといって勤務したという事実を変える事は出来ません。それゆえ、「休日を取得した日」としてカウントする事は出来ません。

また、後案の場合ですと、代休と与えても所定休日に勤務した事になります。所定休日について、「半日有休 or 半日欠勤の併せて1日」で処理する事は当人の同意があるとしましても出来ません。

最も妥当な対応としましては、6連勤・12連勤といった法定事項を守れるような勤務スケジュールの範囲内で振替休日を取得させる事です。

こうした方策も取れず、どうしても休日確保が困難となった場合ですと、休日割増賃金支払のみで対応する他ない(記録上休日取得は無)でしょうが、安全配慮の観点からもそうした措置は極力避けるべきです。

ちなみに、労災給付について所定労働日であるか否かといった要件はございませんので、休日勤務中の事故であっても原則として労災の対象となりえます。

投稿日:2016/06/03 17:30 ID:QA-0066282

相談者より

ご回答ありがとうございます。
どうやら、苦肉の策である
「どうしても休日確保が困難となった場合ですと、休日割増賃金支払のみで対応する他ない(記録上休日取得は無)」
の対応を取らざるを得ないようです。

追加の質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか。
例えば、6月の休日数を8日に設定していて、1日だけ休日半日出勤があると、8日の内訳は「休日7日」と「半日1.25 1.35倍時間外手当」になると思います。
当方としてはこれで完結するのですが、もし労働者から「足りない1日分の休日の代休を取得する」旨の申出があった場合は、どう対応すればよいのでしょうか?(実務上、代休が申請で取れてしまうのです・・・)ノーワークノーペイで1日分控除してしまっていいのでしょうか?
労働者の意味不明な質問に惑わされて、逆にこんがらがってしまっている状態です。

当方としては「休日に半日勤務して1.25 or 1.35倍の時間外手当を支給して調整は完了している。代休の調整も今回は行わない。以上」で終わりになると思っています。

また、後案のについて「当人の同意があるとしましても出来ません」の部分を根拠条文などもう少し詳しく教えて頂くことは可能でしょうか?

長々と申し訳ございませんが、何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/06 13:57 ID:QA-0066307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「もし労働者から「足りない1日分の休日の代休を取得する」旨の申出があった場合は、どう対応すればよいのでしょうか?(実務上、代休が申請で取れてしまうのです・・・)」
― 割増賃金支払いをすれば、代休を与える義務は会社にはございません。従いまして、ご認識の通り、調整なしの完結で問題無いです。法令や就業規則で定めのない労働者の細かい要望にまで都度対応される必要性はございません。

「後案のについて「当人の同意があるとしましても出来ません」の部分を根拠条文などもう少し詳しく教えて頂くことは可能でしょうか?」
― 労働日でない日に休暇を取得する事は、論理上誰が考えても不可能な事です。従いまして、根拠条文等はなく、当然に出来ないものであると説明すれば問題ございません。

投稿日:2016/06/06 22:42 ID:QA-0066318

相談者より

ありがとうございます!スッと入りました。
締めるところは締めて、しっかり対応していきたいと思います。どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2016/06/07 18:35 ID:QA-0066333大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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