派遣契約の条件について
製造業で、数社の協力会社と請負契約を結び、自社工場内で業務を行っていただいています。
一部の業務において、年度内の業務の繁忙時期が偏っており、請負形態がとりにくくなっております。
業務を依頼している会社は派遣業の認可を受けているため、派遣契約に変更したいと考えておりますが、当社以外に対して請負業務は行っているものの、派遣している社員はおりません。
派遣契約をすることに問題は生じるでしょうか。
投稿日:2006/11/09 19:49 ID:QA-0006577
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約から派遣契約への変更について
■労働者派遣と請負の区分はご承知だと思いますが、念のため下記致します。
<労働者派遣事業とは、派遣元事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために就労させることを業として行うことをいいます。一方、請負とは仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払うもの(民法632条)ですが、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じません。逆にいえば、注文主と労働者の間に指揮命令関係があれば、請負形式の契約であっても、それは労働者派遣事業に該当することになります。>
■大阪労働局は去る10月3日、偽装請負を行っているとして、大阪市の製造業請負大手企業に事業停止命令を出しました。今回の摘発は、実態は労働者派遣であるのにもかかわらず、業務請負を装った「偽装請負」を繰り返し行っていたとする労働者派遣法に基づく行政処分です。
■改正労働者派遣法(H16.3.1施行)に「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」の改正内容が記載されていますので、それを遵守する限り、請負契約を派遣契約に切り替えることに問題はありません。但し、派遣元、派遣先とも準備、実行、遵守すべき事項が(本サイトの記載容量ではとても扱えないほど)多数あります。参考資料も、書籍・インタネットサイト等、豊富にありますので、しっかり検討し、遺漏なきよう期することが大切です。
投稿日:2006/11/10 11:56 ID:QA-0006582
相談者より
ありがとうございます。
ご回答を参考に、検討を進めます。
投稿日:2006/11/13 08:06 ID:QA-0032692参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
特定労働者派遣・請負業務の契約書について 特定と請負の契約書でいい雛形は無... [2005/08/12]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
請負業務に派遣労働者を 請負契約や業務委託契約のもとに、... [2007/09/20]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
労働者派遣契約にて定めるべき事項について 労働者派遣契約においては、有償で... [2010/07/12]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
派遣基本契約に移籍時の紹介契約を記載することの是非 ある派遣会社の派遣基本契約で、派... [2007/09/12]
-
派遣社員の派遣元変更について 当社で勤務していた派遣社員の方が... [2006/12/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。