無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

28年度4月以降の雇用保険料率について

お世話になっております。

28年4月以降の雇用保険についてご教示頂きたいです。

現在雇用保険料率の引き下げ案が国会に提出されている段階かと思います。
引き下げ案が可決された場合、いつの給与から新料率で雇用保険を徴収すれば
良いかご教示頂きたいです。

【弊社の給与払い方法】
末締め翌10日払い(3月末日締め、4月10日払い)

この場合ですが、以下のどちらの対応になるのでしょうか?

①4月10日払いは3月分の給与のため、旧料率で雇用保険を徴収し、
 5月10日払いから新料率で徴収する。

②4月10日払いから新料率で雇用保険を徴収する。

また、②の場合ですが、新料率への対応が間に合わず旧料率で徴収してしまった場合は、
5月給与で差額を返金してもらう形になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/03/24 10:45 ID:QA-0065564

中舘さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、雇用保険料率の変更については賃金締切日を基準に判断するものとされます。

従いまして、①の通り法改正日以後に賃金締切日が到来する5月10日払い分から新料率の適用となります。

投稿日:2016/03/24 20:35 ID:QA-0065571

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード