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28年度4月以降の雇用保険料率について

お世話になっております。

28年4月以降の雇用保険についてご教示頂きたいです。

現在雇用保険料率の引き下げ案が国会に提出されている段階かと思います。
引き下げ案が可決された場合、いつの給与から新料率で雇用保険を徴収すれば
良いかご教示頂きたいです。

【弊社の給与払い方法】
末締め翌10日払い(3月末日締め、4月10日払い)

この場合ですが、以下のどちらの対応になるのでしょうか?

①4月10日払いは3月分の給与のため、旧料率で雇用保険を徴収し、
 5月10日払いから新料率で徴収する。

②4月10日払いから新料率で雇用保険を徴収する。

また、②の場合ですが、新料率への対応が間に合わず旧料率で徴収してしまった場合は、
5月給与で差額を返金してもらう形になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/03/24 10:45 ID:QA-0065564

中舘さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、雇用保険料率の変更については賃金締切日を基準に判断するものとされます。

従いまして、①の通り法改正日以後に賃金締切日が到来する5月10日払い分から新料率の適用となります。

投稿日:2016/03/24 20:35 ID:QA-0065571

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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