未成年の労働条件および横柄な社員の解雇について。
いつもお世話になっております。以下2点ご質問です。よろしくお願いします。
①
当社の営業職では今まで高卒新卒は採用はしていないのですが、
今後、高卒新卒も視野に入れてみては?といった話がありました。
高卒新卒は18才は超えているものの未成年にあたりますが、
『残業はさせてはいけない。』『深夜労働(22時~翌朝5時)はさせてはいけない』『休日出勤はさせてはいけない。』『変形労働制を適用してはいけない』など
労働条件における注意点がございましたら教えていただけないでしょうか。
②
当社で経理のスペシャリストとして採用した社員で、周りとの協調性や業務内容も当社と合わず、
専門職として採用はしたものの、お客様相談窓口へ異動となった社員がおります。
そこで上長がもっと柔らかく電話対応をするように指導しても「え?」「ちゃんと、やってますよ。いけないですか!」といった
一見、反抗的な口調で返してくるそうです。もともと経理知識は豊富なものの、ぶっきらぼうな性格で
目上の人に対しても生意気な感じな人柄なのですが、当社のお客様への対応をする部署ですので、
お客様の前でそのような感じでは困ります。この場合、就業規則の以下の条文を適用し解雇することは可能なのでしょうか。
それとも本人に合った部署を探すなど会社は努力をしないといけないのでしょうか。
(普通解雇)
第45条 会社は、社員の勤務態度、成績不良、会社の信用、名誉を傷つけるなどの素行不良、
その他相当の理由(虚弱・慢性疾病などのため、勤務に耐えられないと認められたときなど)があった場合、
当該社員を解雇することがある。
投稿日:2016/03/04 10:07 ID:QA-0065345
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:未成年者であっても、満18歳以上であれば特に労働時間等の制限はございません。民法上の親権は本人に及びますが、労働契約に関しましてはあくまで本人の意思で本人が締結する事になります。
②:このような問題のある社員の場合、いきなり解雇を検討するのではなく、まず上司からきちんと注意し改善指導をされる必要がございます。ご文面のような逆切れともいえる反論をされたからといって、放置してはいけません。会社(上司)の指示に従うのは従業員として当たり前の義務ですので、このような態度は許されない事を明確に伝え、改善されない場合は就業規則の定めに従って制裁措置を科す旨警告されるべきです。改善指導についてはきちんと記録を残される事も重要です。そしてけん責等の制裁を科してもなお改まらないような場合には異動ではなく解雇を検討されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/03/04 11:27 ID:QA-0065348
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2016/03/04 11:43 ID:QA-0065349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
①通常の労働者と同じく、コンプライアンスに沿って就業してもらえば問題ありません。年齢に関係なく、例えばサービス残業や自社製品買い取り強制等、コンプライアンスに反する行為があれば当然禁止されます。
②解雇は可能ですが、いきなりは不可能です。顧客への不適切な対応について、厳しく指導と改善の誓約。続いて指導への反抗的な態度への反省と改善誓約。こうした指導と改善の誓約を何度も一定以上の期間繰り返した結果、全く改善が見られない場合に解雇が可能になります。全社的な課題として、直属上長だけに任せず、しっかり対応して下さい。
投稿日:2016/03/04 22:58 ID:QA-0065372
相談者より
いつもお世話になります。
大変、参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/03/07 11:11 ID:QA-0065388大変参考になった
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