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休職事由消滅による休職者からの復職請求を認めないことは違法か

傷病でない理由で長期欠勤している者に対して、就業規則に則り、欠勤1ヶ月経過後期間8ヶ月の休職を発令しましたが、発令後3ヶ月で休職事由が解消したので復職したいとの申し出があります。会社としては8ヶ月間満了時点で復職させたいのですが、違法でしょうか?

投稿日:2016/03/01 09:39 ID:QA-0065294

バルバルさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職の取扱いに関しましては法令で直接の定めはございません。

しかしながら、休職自体がやむを得ない事由があって初めて成立する事柄ですので、そうした休職事由が消滅すれば当然ながら復職して頂くべきといえます。

投稿日:2016/03/01 10:54 ID:QA-0065295

相談者より

ご回答ありがとうございました。なお、就業規則に「休職者は休職事由が消滅したときは復職を願い出ることができる」と規定していますが、休職期間満了まで復職を認めない場合、問題がありますか?

投稿日:2016/03/01 11:58 ID:QA-0065302参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします。

ご返事下さいまして感謝しております。

「なお、就業規則に「休職者は休職事由が消滅したときは復職を願い出ることができる」と規定していますが、休職期間満了まで復職を認めない場合、問題がありますか?
— 先に回答差し上げた通り、法令で直接に定めはございませんが、事由が消滅した以上復職させる義務があると判断されるのが当然といえるでしょう。

投稿日:2016/03/01 20:15 ID:QA-0065309

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/03/02 10:51 ID:QA-0065311参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行する方がよいでしょう。

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