マイナンバーの本人確認について
お世話になっております。
日頃より勉強させていただいております。
さて、弊社におきまして、遅ればせながら従業員対象に個人番号(マイナンバー)の提出を
求める準備を進めております。
そこで頭を悩ませているのが、「配偶者」と「配偶者以外の扶養親族」の
個人番号提出の際に本人確認を行った方がよいかどうかという部分についてです。
配偶者の「国民年金第3号被保険者取得届」手続きを行う場合(平成29年以降)
1.社員を「代理人」とする方法(委任状が必要)
2.社員を「個人番号関係事務実施者」として委託する方法(委任状・本人確認不要)
があると理解しております。
2を選択した方が簡便で、従業員も理解しやすいとは思います。
しかし、万が一事故が発生した場合、事業所の管理監督責任を問われることもあるようですので心配しております。
また、「配偶者以外の扶養親族」の本人確認について、事業所側は義務となっておりませんが
万が一のことを考え、確認書類を提出してもらう方法を選択した方がよろしいでしょうか。
先生方のご見解を賜りたく、お願い申し上げます。
投稿日:2016/02/29 17:52 ID:QA-0065288
- kachigumifxさん
- 群馬県/教育(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
1.2のどちらが簡便かは、難しいところではあります。2.配偶者からの従業員への委任状は不要ですが、会社から従業員への依頼書は、文書等で残すよう指導があります。どちらがいいかは、会社によるかもしれません。
1.2.とも従業員を介しますので、配偶者の本人確認は不要ですので、あえて配偶者の本人確認をする必要はないというのが見解です。
投稿日:2016/03/01 13:04 ID:QA-0065304
相談者より
ありがとうございます。
検討させていただきます。
投稿日:2016/03/01 17:42 ID:QA-0065306大変参考になった
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