育児休暇延長について
当社には、育児休業中の社員がおります。育児介護休業法と当社の就業規則の規定に基づき,子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業の延長の許可をしております。その期限が今年の3/23に切れますが、本人は子供の保育園がまだ決まっていないため、保育園が決まるまで休業できないかと要望がきております。当社としては、保育園をさがす時間は十分にあったため、その要望は断ろうかと思っております。その場合、法律的に問題はあるでしょうか。
しかし、保育園が見つからない以上仕事にも戻れないのも事実です。この場合はどのように対応方法があるのでしょうか。
ご連絡お待ちしております。
投稿日:2016/01/19 08:42 ID:QA-0064904
- ハルハルさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法令及び就業規則に示された育児休業期間を過ぎた場合ですと、当然ながら更なる休業延長希望について認めなくとも法的に問題はございません。
しかしながら、法的責任は発生しないとはいえ、内容的にある程度の配慮はされるのが妥当といえるでしょう。
勿論、子が3歳になるまでは短時間勤務の措置を採る義務はございますので、まずは短時間勤務で対応可能か検討されるとよいでしょう。
それも無理の場合ですと、当人から保育園が見つからない事情を聴取し当人も努力した結果での現状であれば、今一度役所等に相談される等早期の入園に向けての尽力を促された上で、暫くは任意の育児休業として欠勤扱いにはしないといった措置を採られる事も検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2016/01/19 10:52 ID:QA-0064908
相談者より
ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。
大変参考になりました。
休業延長希望について認めなくとも法的に問題はないが、ある程度の配慮はすることにいたします。
本人は、自分で労働局に電話をして、何を言われたか分かりませんが、このまま認可保育園が見つかるまで、休業を続けていくともりです。無認可は信用ならないので、考えていないとのことでした。また、短時間勤務も無理。
できるだけ、配慮はしたいとは思っておりますが、このまま認可保育園が見つかるまで待つしかないのでしょうか?
投稿日:2016/02/19 11:46 ID:QA-0065205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育児休業延長について
あらかじめ(子が1歳になる前に)保育園に入園申し込みがあって、不承諾となった場合には、本人の申し出があれば、1歳6か月まで延長させる必要があります。
この辺は、結果として、育児休業給付の延長とも連動していますので、
不承諾通知書を提出してもらうようにして下さい。
誕生日前に申し込みをしていないようであれば、その必要はありません。御社の育児休業規程でも確認してください。
投稿日:2016/01/19 14:51 ID:QA-0064916
相談者より
大変参考になりました。不承諾通知書も本人から受け取りました。
投稿日:2016/02/19 11:47 ID:QA-0065206大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
方針
法的には問題ないと思いますが、今、日本では子育て環境が非常に厳しく、特に認証認可保育園への預け入れはさまざまな理由から簡単ではありません。こうした環境への配慮は、企業としての方針によります。特に人の手当てに困っていなければ、法律通りで判断することもできますし、有能な女性従業員を戦力化したいのであれば、会社の方針を決め、無給で良いのですから、さらなる延長を勘案できるように環境整備を行うことも必要かと思います。
貴社の地域の状況や、採用環境によってご判断されてはいかがでしょうか。
投稿日:2016/01/19 21:35 ID:QA-0064919
相談者より
大変参考になりました。当社としては、そこまで有能な社員ではないため、できるならば法律に沿って育児休業(1年6ヶ月)を超えた休業は断りたいと思っています。しかし、会社としてある程度の配慮はしたいと思っております。
配慮とは、現職に相当する仕事や新しく仕事をつくり、直ぐに戻ってこれる環境を作る。
配慮は致しますが、復帰日がいつかもわからないまま、ずっと休職を認めるのも難しくなります。
本人は仕事を失いたくないのもあり、労働局にかけこむなどさまざまな手を打ってきています。
このような場合、どのように対応することができるのかご教授いただけましたら幸いです。
投稿日:2016/02/19 11:56 ID:QA-0065207大変参考になった
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