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有給休暇中の通勤交通費

早速ですが、退職者が有休を消化するため1ヶ月ほど休む場合も通常通り通勤交通費は支払うべきなのでしょうか?
弊社では特に規程はありませんが、1日や10日くらいの有休取得者には通勤交通費を支給しており、退職者であれ、期間が1ヶ月であれ、同様と支給しておりました。ところが、中途入社の方から前の会社では有休中の交通費は出なかった旨を聞きまして、本来の処理を知りたいと思い、ご相談に伺った次第です。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2006/10/30 13:21 ID:QA-0006447

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

以前にも他社様からほぼ同様のご質問があり、私共の方で回答させて頂きましたので、再度ご説明させて頂きます。

年次有給休暇の賃金については、以下の3通りのパターンがございますので、単純に他社の事例と同様とみなすことは出来ません。

労働基準法第12条で定める「平均賃金」
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法第99条で定める「標準報酬日額」

御社がどのパターンを採っているかは定かでありませんが、①と③の場合には通常算定額自体の中に「通勤手当」が含まれていますので通勤手当の支給をする必要はございません。 

そこで②の場合について申し上げますと、就業規則に「出勤した日についてのみ支給する」といった支給要件が明確に定められていれば不支給で差し支えないのですが、御社のように定めが無い場合には、不支給が直ちに違法とまでは言い切れませんが、「年次有給休暇取得によって、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」といった法令上の原則がございますので、これに従って支給するのが妥当といえるでしょう。

今後、本件のような場合に通勤手当支給を避ける為には、やはり就業規則に「出勤日のみの支給」を明記すべきといえます。

投稿日:2006/10/30 20:45 ID:QA-0006452

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