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元社員の情報につきまして

初めて投稿させて頂きます。
ある日、以前弊社に勤めていた元社員からクレームの電話がありました。
再就職先の上司と、弊社の社員が知り合いらしく、先日、弊社の社員が、退職理由や勤務態度などをその上司の方へ漏らしたというのです。そして、その事で社内で大変居心地が悪い思いをしており、諭旨解雇の状態にあるというのです。
ちなみに退職理由は、経歴詐称による懲戒退職で、勤務態度についても真面目とは言えませんでした。
弊社が問われているのが、社員情報の守秘義務やコンプライアンスで、なぜ漏らしたのかと怒りが収まらない様子です。
そこで質問なのですが、社内規定では、上記のようなケースが起きた場合の事までは定めておりません。このような場合、情報を漏らした社員に対して、社会通念上、何かしらの責任を問われ、情報を提供した社員に対しては罰則を与えるべきなのでしょうか。また法的手段を取られるケースなどもあり得るのか、取られた場合の不利有利などもご教示願いたいです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/11/18 16:05 ID:QA-0064204

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の同意を得ずに、第三者にご質問の内容をいうことは、個人情報保護法違反となります。
 御社の就業規則には、個人情報保護規定の記載はないでしょうか?規定がないとするならば、H17~会社にも個人情報についての漏えい防止義務が課されていますので、責任が生じる可能性があります。
また、守秘義務がありながら、情報を漏えいした社員は、懲戒処分の対象となりうるといえます。懲戒処分の程度は、情報提供した社員の役職等によっても異なります。

投稿日:2015/11/20 17:31 ID:QA-0064226

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報保護法第16条におきまして「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 」と定められています。

そして、同法第20条及び21条におきましては、個人データの安全管理措置及びその為の従業員への監督義務が定められています。

今回の件に関しましては、明らかに利用目的の範囲を超えた個人情報の漏洩といえますので、上記より当該社員のみならず御社も管理責任を問われる可能性が高いといえるでしょう。

対応としましては、詳細の事実関係を調査された上で、仮にこのような漏洩が事実であればまず元社員に陳謝される事が不可欠といえます。

それでも尚元社員が納得せず、金銭要求をされたり法的手段を取られるようであれば、御社側に問題がある以上対応は難しくなりますので、弁護士にご相談されて対応を図る事をお勧めいたします。

投稿日:2015/11/20 22:42 ID:QA-0064232

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

情報を漏らした社員がどのような立場かにもよります。元上司や人事など、個人情報に通じる者が勝手に他社に情報を流せば重大な情報漏えいですが、それは真実でしょうか?身元調査などで調べたものであればもちろん御社に責任はありません。

前職照会などに軽々しく応じればこのようなリスクがあり得ますので、そもそも応じる意味のない前職照会など一切無視するなど、情報管理には徹底されることは必要です。
もし、社員が情報を漏らしたのであれば、一般的な機密保持に関しての懲戒が相当すると思います。法的手段を取るのは勝手なので、可能性はあり得ますが、どの程度の帰結をするかは、その社員の立場や内容にも寄りますので、ここでの判断は難しいでしょう。

投稿日:2015/11/21 23:21 ID:QA-0064237

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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