教育プログラム修了時に受け取る還付金の扱いについて。
弊社グループでは、社員が自己のキャリア形成を支援するための教育プログラム制度を活用することができます。
プログラムは大きく分けて、育成プログラムと自己啓発プログラムがあります。
それぞれの目的は、育成プログラムは現在の業務上に必要な知識の習得。自己啓発プログラム自己啓発援助です。両プログラムとも事前に社内申請し、上司の承認が必要です。
ご質問は、①会社がいったん教育団体に受講料を支払います。②翌月、本人の給与口座から受講料が天引きされます。③プログラム修了時に本人が申請し、本人の給与口座に還付金として、育成プログラムは受講料の100%(会社負担)、自己啓発プログラムは受講料の50%(会社負担50%)が振り込まれます。
育成プログラムとして本人の給与口座に14,040円が還付金として振り込まれた所得は給与所得でしょうか。それとも雑所得でしょうか。何卒、ご教示ください。
投稿日:2015/11/17 14:25 ID:QA-0064191
- 経理担当者さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、本人から天引きすると自体が、問題となる可能性もあります。
なぜなら、育成プログラムが業務上必要なものであれば、それは、会社が負担すべきものであり、社員が負担すべきものではないからです。
また、自己啓発プログラムが、受講自由ということであれば、受講料は会社がいったん、立て替えておき、あとから、立て替え分、天引きということは、賃金控除協定を締結し、そのことが明確になっていれば可能です。あとから、50%を補助するのであれば、それは労働の対価では、ありませんので、福利厚生費として扱うのが通常です。
投稿日:2015/11/18 13:24 ID:QA-0064201
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社グループの通信教育制度の受講要領には、
修了証明書類の受付をもって、還付金をご本人の給与振込口座へ入金いたします。
中途解約・変更はできません。学習を中断しても受講料は戻りません。と記載されています。
ご指摘いただいた賃金控除協定が労使で協定されていれば問題ないわけですね。確認します。
投稿日:2015/11/25 12:41 ID:QA-0064278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容の還付金につきましては元来当人の給与の一部であって、結果的に当人が一時立て替えていたものを還付されたに過ぎません。それ故、給与所得としての課税対象となるものといえるでしょう。但し、給与天引きが絡んだ特殊な事案ですので、専門家である税理士にも確認されることをお勧めいたします。
ちなみに、こうした受講料の給与天引きについては労働基準法上の賃金全額払いの原則に反する措置になりますので、労使協定において定めるか少なくとも事前に当人の同意を得て行われる事が必要です。
投稿日:2015/11/19 20:05 ID:QA-0064213
相談者より
再度、労使協定を確認いたします。ありがとうございました。
投稿日:2015/12/09 14:27 ID:QA-0064454大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。・4/10が復帰日・給与の締日は末締め翌25日払い上記の場合、「復帰後3ヵ月」とい... [2025/05/12]
-
新卒採用の給与を上げてしまうと現職員の給与を超えてしまいます 今期の新卒採用をスムーズに行えるようにするために給与を引き上げようと言う議論がありますが、そうしますと、現在在籍している同じ職種の給与(1年在籍)を超えて... [2016/06/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
CDPによる人材育成プログラムの基本体系
CDP(キャリアデベロップメントプログラム)は従業員のキャリアに対する中長期的なプログラム。従業員エンゲージメントを高めるメリットもあります。
ここではCDPによる人材育成プログラムの基本体系を図表にしました。
内定式プログラム例
内定式プログラム例です。Word形式なのでダウンロードして自由に編集ができます。社内の進行表などに使うことができます。
会社説明会のお知らせ(見本3)
新卒採用の会社説明会をプログラム付きで案内する文例です。