教育プログラム修了時に受け取る還付金の扱いについて。
弊社グループでは、社員が自己のキャリア形成を支援するための教育プログラム制度を活用することができます。
プログラムは大きく分けて、育成プログラムと自己啓発プログラムがあります。
それぞれの目的は、育成プログラムは現在の業務上に必要な知識の習得。自己啓発プログラム自己啓発援助です。両プログラムとも事前に社内申請し、上司の承認が必要です。
ご質問は、①会社がいったん教育団体に受講料を支払います。②翌月、本人の給与口座から受講料が天引きされます。③プログラム修了時に本人が申請し、本人の給与口座に還付金として、育成プログラムは受講料の100%(会社負担)、自己啓発プログラムは受講料の50%(会社負担50%)が振り込まれます。
育成プログラムとして本人の給与口座に14,040円が還付金として振り込まれた所得は給与所得でしょうか。それとも雑所得でしょうか。何卒、ご教示ください。
投稿日:2015/11/17 14:25 ID:QA-0064191
- 経理担当者さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、本人から天引きすると自体が、問題となる可能性もあります。
なぜなら、育成プログラムが業務上必要なものであれば、それは、会社が負担すべきものであり、社員が負担すべきものではないからです。
また、自己啓発プログラムが、受講自由ということであれば、受講料は会社がいったん、立て替えておき、あとから、立て替え分、天引きということは、賃金控除協定を締結し、そのことが明確になっていれば可能です。あとから、50%を補助するのであれば、それは労働の対価では、ありませんので、福利厚生費として扱うのが通常です。
投稿日:2015/11/18 13:24 ID:QA-0064201
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社グループの通信教育制度の受講要領には、
修了証明書類の受付をもって、還付金をご本人の給与振込口座へ入金いたします。
中途解約・変更はできません。学習を中断しても受講料は戻りません。と記載されています。
ご指摘いただいた賃金控除協定が労使で協定されていれば問題ないわけですね。確認します。
投稿日:2015/11/25 12:41 ID:QA-0064278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容の還付金につきましては元来当人の給与の一部であって、結果的に当人が一時立て替えていたものを還付されたに過ぎません。それ故、給与所得としての課税対象となるものといえるでしょう。但し、給与天引きが絡んだ特殊な事案ですので、専門家である税理士にも確認されることをお勧めいたします。
ちなみに、こうした受講料の給与天引きについては労働基準法上の賃金全額払いの原則に反する措置になりますので、労使協定において定めるか少なくとも事前に当人の同意を得て行われる事が必要です。
投稿日:2015/11/19 20:05 ID:QA-0064213
相談者より
再度、労使協定を確認いたします。ありがとうございました。
投稿日:2015/12/09 14:27 ID:QA-0064454大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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