有給休暇の時効について
有給休暇の発生と時効についてお伺いします。まず、有給休暇の発生時期ですが最初の10日間の発生にはは6ヶ月以上の継続勤務が必要となっています。月の途中入社の場合、例えば4/5入社の場合は10/5以降請求することができるということでしょうか。それとも暦月で考え、4/1から請求することができると考えるのでしょうか。
また、有給の時効についてですが、発生日から2年となっていますが、書籍によって見解が分かれており、06/10/1に発生した有給は翌年末(07/12/31)まで請求できるというものと、08/09/30まで請求できるというものが見られるのですが、どちらで運用すべきなのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2006/10/24 15:41 ID:QA-0006400
- *****さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず「年次有給休暇の発生」についてですが、労働基準法第39条に「その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し」とございますので、「日」を基準に計算することになります。
従いまして、ご相談の例では10/5に法律上の有休付与義務が発生することになります。
一方、「年次有給休暇の時効」につきましても同じく「日」を基準にしますので、ご相談の例の場合には08/09/30まで当該有休の請求が可能です。
翌年末(07/12/31)までしか請求できないとする説は一般的に認められていませんのでご注意下さい。
(P.S. 地元企業様ですね。今後共よろしくお願い致します。)
投稿日:2006/10/24 23:50 ID:QA-0006403
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
年次有給休暇の起算日ですが、4月5日入社であれば、4月5日から起算して
6ヵ月以上となります。
時効についても2年となっておりますので2006年10月1日から2008年9月30日
まで請求はできます。
ありがとうございました。
投稿日:2006/11/08 20:59 ID:QA-0006554
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