社員の長期休暇中の福利厚生につきまして
質問させて頂きます。
この度、従業員より、「親が亡くなって、葬式や身辺整理、また、自身の精神の安定のために2ヶ月休暇が欲しい」と言われました。
休むことには反対はしませんが、休暇中の給与、年金、健康保険、雇用保険など、会社が支払っているものは、休暇中も払わないといけないのでしょうか。また、独自の就業規則で、一切支払わない等の規則を作っても法的には問題ありませんか。
ちなみに、休暇には有給休暇は含まれていません。ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2015/09/30 17:17 ID:QA-0063752
- *****さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、会社の規定に従って対応していくことになります。
法定上の義務ではありませんが、
まずは、慶弔休暇制度があれば、それにのっとって考えます。
休暇中の給与は、
ノーワークノーペイの原則により、無給でもかまいません。
無給であれば、雇用保険料は発生しませんが、社会保険料は支払う必要があります。
投稿日:2015/09/30 18:16 ID:QA-0063754
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追記させて頂きますが、例えばこれが、旅行や勉強などの、介護などの止むを得ない理由以外の場合は、会社負担分の発生はない、または負担しないでもよい理由を作っても問題ないのでしょうか。
投稿日:2015/09/30 18:33 ID:QA-0063755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ご参考まで
それぞれ回答いたします。
給与:会社に支払う旨の規定がないのであればノーワークノーペイの原則に則り支払いは不要です。こちらは念のため、就業規則へも明記しておかれたほうがよいでしょう。
雇用保険:給与の支払いがなければ発生しません。
年金・健康保険:特段保険料免除の事由に該当しませんので、保険料の納付はしなければなりません。また、保険料は会社と従業員で折半と法律で定められているため、就業規則上に定めたとしても従業員に会社分も支払わせることはできません。
また、前提として、2ヵ月間の休暇を本当に認めるのかという検討が必要かと思います。今回休暇を認めると、他の従業員の方から申請があった場合も認めざるをえませんし、それが重なってしまえば業務にも支障が出てくることでしょう。どの程度福利厚生として認めるのか、まずはその線引きとそのルールについての就業規則への明記が必要です。
投稿日:2015/10/09 11:47 ID:QA-0063865
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