ホテル業の就業規則について
今年、小さいホテルを開業し、現在従業員が短時間のパートも含めて10人になりましたので
就業規則の作成が必要かと思います。
当方、ホテルの会社以外に3社あり、その会社はそれぞれ就業規則はあります。
ホテル会社の就業規則を作成するにあたって、注意しなければならない点があれば、ご指導
ください。
今現在は変形労働時間制は導入しておりません。
変形労働時間制を導入する場合、1人でも反対する従業員がいれば導入できないのでしょうか?
投稿日:2015/08/23 18:40 ID:QA-0063364
- ぶぅたろうさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ホテル業に関しましては、接客・娯楽の業務に該当しますので 一斉に休憩を与える必要まではございません。但し、労働基準法上のその他の休憩ルールは適用されますので、部門や個人によって時間帯等を変える場合には明確に記載が必要です。
そして、変形労働時間制に関しましては、原則として労使協定を締結することになりますので、少数の反対者がいるというだけで必ずしも実現できないというものではございません。
但し、労働条件の重要な変更になりますので、真摯に労使間で協議を行い、出来る限り多くの個別同意を得られた上で実施される事が必要といえます。
ちなみに、規定内容をきちんと遵守出来るか否か、つまり会社としての運用実務も重要な事柄であると考えるべきです。
投稿日:2015/08/24 09:50 ID:QA-0063366
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく検討してみます。
投稿日:2015/08/25 19:06 ID:QA-0063389大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一概に業種だけでは決められませんが、ホテルということですから、夜勤や交代勤務、季節によって繁閑期があるようであれば、1年単位の変形労働時間制などを検討した上で、御社の労働時間等にあわせた会社のルールを考える必要があります。
短時間パートさんもいるということですので、正社員との違いも明確にしておくことです。変形労働時間制は、労働者の過半数代表者が承諾すれば導入可能です。
投稿日:2015/08/24 12:54 ID:QA-0063368
相談者より
ご回答有難うございました。
よく検討してみます。
投稿日:2015/08/25 19:07 ID:QA-0063390大変参考になった
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