無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ホテル業の就業規則について

今年、小さいホテルを開業し、現在従業員が短時間のパートも含めて10人になりましたので
就業規則の作成が必要かと思います。
当方、ホテルの会社以外に3社あり、その会社はそれぞれ就業規則はあります。
ホテル会社の就業規則を作成するにあたって、注意しなければならない点があれば、ご指導
ください。
今現在は変形労働時間制は導入しておりません。
変形労働時間制を導入する場合、1人でも反対する従業員がいれば導入できないのでしょうか?

投稿日:2015/08/23 18:40 ID:QA-0063364

ぶぅたろうさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ホテル業に関しましては、接客・娯楽の業務に該当しますので 一斉に休憩を与える必要まではございません。但し、労働基準法上のその他の休憩ルールは適用されますので、部門や個人によって時間帯等を変える場合には明確に記載が必要です。

そして、変形労働時間制に関しましては、原則として労使協定を締結することになりますので、少数の反対者がいるというだけで必ずしも実現できないというものではございません。

但し、労働条件の重要な変更になりますので、真摯に労使間で協議を行い、出来る限り多くの個別同意を得られた上で実施される事が必要といえます。

ちなみに、規定内容をきちんと遵守出来るか否か、つまり会社としての運用実務も重要な事柄であると考えるべきです。

投稿日:2015/08/24 09:50 ID:QA-0063366

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく検討してみます。

投稿日:2015/08/25 19:06 ID:QA-0063389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一概に業種だけでは決められませんが、ホテルということですから、夜勤や交代勤務、季節によって繁閑期があるようであれば、1年単位の変形労働時間制などを検討した上で、御社の労働時間等にあわせた会社のルールを考える必要があります。

短時間パートさんもいるということですので、正社員との違いも明確にしておくことです。変形労働時間制は、労働者の過半数代表者が承諾すれば導入可能です。

投稿日:2015/08/24 12:54 ID:QA-0063368

相談者より

ご回答有難うございました。
よく検討してみます。

投稿日:2015/08/25 19:07 ID:QA-0063390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。