出張旅費の移動経費の申請誤りに対する対応について
いつもお世話になっております。
題記の件、相談させて下さい。
弊社では出張時に乗車時間に応じて移動経費を支給しております。
今回、社内の経理部による内部監査で、実際には出張時の移動時間(乗車時間のみが対象)が
支払対象となる3時間よりも少ないにも関わらず、3時間以上と申請していた社員がいたことが
判明しました。
本人に確認したところ、自身で詳細を確認した後、すぐにミスを認め謝罪するとともに、
「指摘されればすぐに発覚する様な内容であり、特別な悪意はなく、思い込みによるミスだと
説明・反省しており、当然返金の意思もある」とのことでした。
気になる点は、特に直近の1年半で出張が多い業務に携わっており、1泊で4回/月前後の出張を
していた為、申請誤りに該当する日数が約100日/年と多く、その返金額が約15万円/年の高額に
なるという点です。
これを踏まえて、下記について相談お願い致します。
①対象の社員は勤続10年ですが、この問題を元に何年前までさかのぼって請求するのが適切でしょうか。
②思い込みによるミスとの説明ではありますが、金額も大きく、期間も長い為、何らかの処分を
検討しています。どのような処分が適切でしょうか。
(少なくとも始末書の提出は求めようと考えております。適切でしょうか。)
③返金にあたり、本人からの要望で、金額が大きくなってしまっている為、次回12月の賞与での
一括返済をさせて頂けないかと相談されています。その扱いは適切でしょうか。
以上、どうかよろしくお願い致します。
投稿日:2015/07/27 23:46 ID:QA-0063134
- keaton124さん
- 静岡県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件にお答えいたしますと‥
①:民法167条第1項により債権の消滅時効は10年とされています。従いまして、最大過去10年までは遡って請求する事が可能になります。現実にどこまで請求されるかは事情を考慮された上で御社自身で任意に判断して決められるべきといえます。
②:制裁は可能といえるでしょうが、悪質性がない事に加えまして、長期間ミスに気づかず内部監査でようやく発覚したとなりますと普段の会社側の管理体制にも問題があったといわざるをえません。
従いまして、御社制裁規定に基づき、科すとしましても一番軽い処分(けん責等)が妥当といえるでしょう。
③:当人の生活もございますので、現実問題としましてもそのような措置が適切といえるでしょう。
投稿日:2015/07/28 10:26 ID:QA-0063137
相談者より
非常に参考になりました。
適切なアドバイス、ありがとうございます。
投稿日:2015/09/02 09:11 ID:QA-0063478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
移動経費の存在自体が問題
本個別事案とは離れますが、 「 出張時に乗車時間に応じて移動経費を支給する 」 という定め自体に疑問があります。 本件に関しては、 「 出張中の移動時間は, 日常出勤に費やす時間と性質的に同じか、 類似したものと考えられ、労働時間に算入されず、時間外手当の対象とはならないとするのが相当 」 とするのがコンセンサスとなっています。 出張経費は、 営業経費であり、 本来、 支払証憑を必要とします。 「 移動経費 」 とは、 単に、 一定時間以上乗車した事実に対して支払われるもので、 証憑提出を免除して定額支給する日当と異なり、 給与所得と看做されるべきものです。 経理部のお方ならすぐ気が付く筈です。 つまり、 本来、 出張旅費とすべきでない 「 異分子として移動経費支給 」 が、 出張規定に盛り込まれている処に問題の本質があるので、 即刻、 規定を正常化すべきだと思います。 さもないと、 他にも類似ケースが隠れていたり、 今後発生したりする可能性があります。
投稿日:2015/07/28 13:22 ID:QA-0063144
相談者より
全体的な点についてもご指摘ありがとうございました。
投稿日:2015/09/02 09:11 ID:QA-0063479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「乗車時間に応じて移動経費」というのは、まれなルールと思いますが、
何か理由があるのでしょうか?もちろん、だめというわけではありません。
ただし、
乗車時間に応じて移動経費としている以上は、経理側でも随時チェックすべきですし、10年間チェックしていないというのは、怠慢ともいえるでしょう。
どの駅からその駅程度であれば3時間以上か、ネットでもある程度推察できますし、
把握しておくべきです。
また、今回、3時間以上かどうかの実際の時間と本人の言い分がわかりませんので、
何ともいえないところがありますが、総合的に判断して、妥協点を模索して、結論を出す必要があります。
投稿日:2015/07/28 15:00 ID:QA-0063151
相談者より
チェックを強化するように致しました。
アドバイスありがとうございました。
投稿日:2015/09/02 09:12 ID:QA-0063480大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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