私傷病休職中の給与減額について
いつもお世話になっております。
1点ご質問です。よろしくお願いします。
当社のグループ会社のA社で傷病治療中のB社員がおります。A社は毎年7月に昇給査定を行っているのですが、A社の責任者よりB社員は半年間、傷病治療中であるため、7月度の給与査定において減額しても問題ないか?と問合せがありました。
就業規則に私傷病休職の場合、『復職時の賃金、地位等の労働条件を変更することがある。この場合、労働条件については個別に定める。』とあり、復職時に医師より残業は不可、週5日勤務は不可等、指示がある等、なんらかの事情により休職前のパフォーマンスを復帰後、発揮できない場合など本人と話し合いをし、了承を得られた場合は可能としているのですが、傷病治療中は減額は無理である旨、伝えておきました。
世間一般の見解としてはどうなのでしょうか?傷病中という理由で休職中に給与を下げることは可能なのでしょうか?
投稿日:2015/07/27 20:05 ID:QA-0063133
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に傷病中というだけで減給というのは原則正当な理由になりえないものといえます。
勿論、傷病の結果として十分な労務提供が出来なくなり、労働時間や職務内容等の変更があった際は、就業規則の規定内容の範囲内で減給する事は可能になります。また、傷病とは関係なくいわゆる通常の定期査定によって減給される事も当然ながら可能です。
投稿日:2015/07/28 09:39 ID:QA-0063136
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/07/28 15:02 ID:QA-0063153大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職中の査定は意味がなく、就業規則に基づき、 復職可能時点に個別査定を
通常、 私傷病による休職中は無給ですが、 御社でも同様であれば、 今、 他の社員と同時期に昇給査定を行う必要はないのではありませんか。 無理に減給しても、 無給に変わりなければ、 当面の影響はなく、 就業規則通り、 復帰可能となった時点で、 主治医の診断、 産業医の意見を尊重し、 更めて個別査定を行うのが常道措置だと思います。
投稿日:2015/07/28 12:22 ID:QA-0063139
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/07/28 15:03 ID:QA-0063154大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
私傷病中の査定について
私傷病休職中の給与減額については、本人の同意があるか、あるいは就業規則に
根拠となる規定がない限りできません。
逆に言えば、御社の給与査定の規定が、成果給などで減給の根拠があれば、減給も
可能ということになります。
ただし、休職中の賃金はどのように規定されているかです。通常は無給としている
ケースが多く、復帰後の減額かどうかの問題となります。
投稿日:2015/07/28 14:49 ID:QA-0063149
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/07/29 11:30 ID:QA-0063170大変参考になった
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