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病歴を隠して派遣をした場合

派遣元として就業者を派遣したところ、就業先でメンタルを発症し、一旦それを理由に派遣打ち切りとなりました。治療後、産業医、主治医の許可が出たので、別の就業先に再度派遣を開始したところ、再度、同じ種類のメンタルを発症しました(同じ理由で発症)現在の就業先に対して体調を理由に派遣の中止を交渉したところ、担当者が何故か1度目のメンタル発症の経緯を知っており、病歴を隠して派遣を行った点、病気が発症する可能性があるのにも関わらず派遣を行った点、以上2点について派遣元として予想が出来たのに派遣を行い、結果、損害を被ったとして金銭補償を要求されております。
このようなケースの場合、派遣元として派遣先に通知義務は有るのでしょうか?安全配慮義務を怠ったということになるのでしょうか?ご教示頂ければ幸いに存じます。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2015/07/07 19:34 ID:QA-0062964

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、派遣元としては、派遣契約に該当する社員を派遣している
ということですので、派遣者が体調を崩してしまった場合には、
メンバーチェンジということになります。

会社としては、産業医・主治医の診断をもとに判断したわけですから、その旨、
よく説明すべきでしょう。

「病歴を隠して派遣を行った点、病気が発症する可能性があるのにも関わらず派遣を行った点」ということにつきましては、
根拠がない限り、派遣先の言いがかりともいえるでしょう。
この件につきましては、何が損害なのか、わかりかねますし、民事上の争いとなりますので、双方の話し合いによるか、詳細を総合的に判断の上、司法の判断となります。

投稿日:2015/07/08 16:52 ID:QA-0062980

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産業医・主治医の診断を踏まえ労務可能と判断された上でのメンタル発症であれば問題はないものと考えます。安全配慮義務違反とは、労務困難であるにもかかわらず就労させ健康を悪化させた場合に生じるものですので、当事案では該当しないといえるでしょう。

損害賠償の件についても、代わりの派遣労働者をすぐ手配すれば派遣先において実際の損害はないはずです。従いまして、現状直ちに対応される必要性はないといえますが、仮に訴訟を起こされるようであれば、やはり弁護士にご相談の上対応されるべきでしょう。

投稿日:2015/07/08 22:31 ID:QA-0062984

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

病歴告知しなかったのは不当と言えないが、交代者派遣できなれば債務の不完全履行に

派遣契約通りの役務提供ができなければ、 債務の不完全履行として、 派遣先は派遣元に対して、派遣労働者の交代を請求することができます。 その限りでは、 御社に交代者派遣の責務があります。 ご相談の事案では、 派遣時に、 産業医、主治医両者の許可 ( 通常の就労は差し支えないという治験だと想定 ) があった訳なので、 当該病歴を告知しなかったのは不当とまでは言えません。 然し、 派遣元が、 交代者派遣を行うことができなければ、 派遣先に生じた損害賠償請求や契約解除権が発生します。 派遣契約に定めがあればよいのですが、 なければ、 まずは、 信義則に基づき、 双方で解決策を検討することになり、 更に、 係争化の可能性も排除できません。

投稿日:2015/07/08 22:42 ID:QA-0062985

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

義務

派遣業の義務は労働力の提供であって、特定個人を指定しての派遣は禁止されていますので、個人情報である病歴を勝手に漏出する方がはるかに危険で違法です。ただし、病気によっては再発の可能性の高いものは当然ありますため、医師がOKしたからといって、そのようなリスクのあるスタッフを派遣するのは、自ら危険を承知で行ったことになり、一定の責任はあると思います。メンタルの復職判定は、産業医の意見は参考にすることはあっても、その判断はあくまで会社が自らの責任で行わなければなりません。

ただしそれを金銭的に補償というのはあきらかにやりすぎで、その補償額を合理的に証明する義務が先方にはあります。恐らく取ってつけたような、ある意味ごり押し的な理由でプレッシャーをかけてくるかも知れませんが、毅然と金銭補償は避け、その代り自社の管理が行き届かなった点は誠意をもって詫びるのが良いのではないでしょうか。

投稿日:2015/07/08 22:58 ID:QA-0062989

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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