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育児休業給付金への上乗せ分支給 福利厚生費・賃金・報酬

養育する子が1歳(1歳半)に達する日までの育児休業については、
雇用保険」から「育児休業給付金」が支給されます。

最近、「育児休業給付金」に上乗せして支給する企業等が出てきまして、
自治体等でも、「育児休業給付金」に上乗せして支給する場合に、
助成をする所も出てきました。
http://www.pref.nara.jp/secure/119817/ikukyutebiki.pdf

そこで、以下の制度の導入を検討しております。

①養育する子が1歳(1歳半)に達する日までの育児休業 の期間に対する、
  育児休業給付金への上乗せ支給  

②養育する子が1歳(1歳半)に達する日から、
  養育する子が3歳に達する日までの
  「育児休業に準ずる措置による休業」 の期間に対する、独自の支給
  (育児休業給付金が支給されない期間に対する独自の支給)

この、①、②の夫々の支給が、

1、(支給する事業主や会社・支給される従業員からみて)
  所得税・法人税の、「福利厚生費」・「給与」どちらになるか?
  ※税金がかかるか、かからないかの違い

2、雇用保険の「賃金」に該当するかどうか?
  ※雇用保険料等の対象になるかの違い

3、健康保険の「報酬」に該当するかどうか?
  ※健康保険料等の対象になるかの違い

 この1、~3、の取り扱いについて、あまり事例がなく、悩んでおります。

 調べた限りでは、


 1、所得税・法人税の、「福利厚生費」・「給与」どちらになるか?
 「慶弔費」、「社宅」、「慰安の旅行」等が福利厚生費になるため、
  福利厚生費になるのではないか?
 http://www.morita-tax.or.jp/img/freelink/k_r/tax/tax_repo05.pdf


 2、雇用保険の「賃金」に該当するかどうか?
 3、健康保険の「報酬」に該当するかどうか?
  「労働の対償」として事業主が労働者に支払うもの(賃金)
  労働者が、「労働の対償」として受けるすべてのもの(報酬)
   と言えるかどうかに疑問があり、
  「賃金」や「報酬」に含まれない「恩恵的なもの」ともいえるのではないかと思えるため、
  「賃金」や「報酬」に含まれないのではないか?
  http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news71.pdf


 実務上どう処理されておられるかや、お考え等ございましたら、
 アドバイスお願い致します。

投稿日:2015/06/05 01:18 ID:QA-0062654

回答待ってますさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について回答させて頂きますと

1.上乗せ給付となれば慶弔見舞金等とは異なり金額も多くなり長期に渡りますので給与所得となるものと考えられますが、念の為税務署または税理士にご確認下さい。

2.労働法令上は就業規則等に支給条件が定められているものは賃金として取り扱う事が必要になります。「恩恵的」とは、支給条件の定めが無くかつ単発的な給付を指すものと解されますので、文面の給付も賃金として取り扱われる事になります。

3.2と同様に報酬としての取扱いとなります。

投稿日:2015/06/05 10:38 ID:QA-0062656

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業給付金への上乗せ支給の扱い

給与の 「 労務対価性 」 の線引きを厳しくしすぎると、 給与所得課税の対象範囲も激減し、 課税、 非課税のバランスが大きく崩れてしまいます。
また、 同じ、 労務対価度と考えられる場合でも、 使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される 「 休業手当 」 は、 課税給与所得、 労災負傷による 「 休業補償 」 や 「 療養給付 」 は非課税所得となるといった具合です。
ご相談のような、 法の趣旨には沿っているが、 企業が任意におこなう育児休業加算給は、 その性質上、 福利厚生というより給与扱いとする妥当性が優っていると思案しますが、 給与扱いとしても、 課税か、 非課税かに就いては、 個別実務論の世界の問題ですので、 国税局電話相談センター ( 都道府県毎に複数箇所に常設されています ) で確認されるのがよいと思います。
私見では、 課税対象とする方に6分の理があるように感じます。 ご引用の各サイトは、 要領よく整理されていますが、 本個別案件に関して、 ドンピシャリの正解に至るのは難しいようですね。

投稿日:2015/06/05 13:50 ID:QA-0062661

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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