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サービス残業の念書

サービス残業の対応についてですが、
今までは給与を若干高めにして残業見合いとして支給していましたが
※名目は、残業手当とかそれを連想される
 手当の名称にはなっていません。
 ただ基本給が高めに設定されていただけです。


①今後は残業見合い分を残業手当として支給することとしたのですが、
②過去分の清算としては
あとから遡及されることのないよう従業員から念書を取りたいのですが
どんな内容ならば問題ないのでしょうか?

投稿日:2006/10/05 19:31 ID:QA-0006264

*****さん
福島県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

未払い賃金の請求時効は2年となっていますので、いわゆる「サービス残業」代の精算に関しましては、少なくとも過去2年分の支払が必要となります。

尚、念書を労働者から取りたいということですが、自ら重大な労働基準法違反となる行為を行いながら念書を取るというのは、いかにも「高圧的な態度」と受け取られ、企業イメージにも傷がつきかねませんので避けて下さい。

念書の有無に関わらず、労働基準法に上記時効の規定がございますので、会社としては2年以上に遡って支払う義務は原則として発生しませんが、会社の好意として、任意に支給額を増やすことは可能ですし、状況によってはそうされる方が望ましい場合もあるといえるでしょう。

今後につきましては、内容の①にございますように、法定の時間外・休日及び深夜労働手当を支給されることはもちろん、早急に時間外労働に関する労働基準法第36条に基く労使協定(いわゆる36協定)の締結や就業規則における規定の整備を行うことが不可欠です。

投稿日:2006/10/05 22:56 ID:QA-0006268

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう少し質問させて欲しいのですが
例えば一律10万ぐらい支払っての、念書でも入手は難しいでしょうか?
労基駆け込みのリスクを減らしたいと思ったのですが、
給与をあげるだけの措置にとどめた方が無難でしょうか?

投稿日:2006/10/06 16:26 ID:QA-0032589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそコメント頂き有難うございます。

「労基駆け込みのリスクを減らしたい」との事ですが、仮に会社側が労働者に対し誠実に事情説明を行い過去2年間の残業代の支払を行えば、労基署に申告しても労働者がさらに得るべき利益はありませんので問題は起こりません。

もしそうではなく、きちんとした残業代の精算を行わずに「一律10万ぐらい支払っての、念書‥」ということでしたら、いわゆる「違法行為の口止め」を行っているのと同じことになります。
労働基準法は原則として民法等とは違い「強行法規」の性質を有するものですので、たとえ労使間で合意があったとしましても「違法行為は違法行為のまま」であり、万一労基署へ申告されようものならかえって心証を悪くし、念書の内容とは関係なく未払い残業代の支払請求を命じられる可能性が高いでしょう。

結論としましては、やるべきことを会社が行っていれば恐れることはなく、念書も不要ということです。
逆にごまかしをしようとしたり、労働者を無理にコントロールしようとすることは、単なる出費を超えて会社自体の社会的信用において大きなリスクを抱えることになりますので、避けるべきでしょう。

投稿日:2006/10/06 20:14 ID:QA-0006286

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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