昇給後の代休取得時の控除金額を算出する際の単価について
3月に休日出勤をし、10,800円(1,000円×8H×1.35)支払われたとします。
(賃金全額払いの原則に則った処理です。)
その後、4月の昇給により、時間給が1,100円になりました。
このような状況で、4月度に3月の休日出勤による代休を取得した場合、
8,800円(1,100円×8H)を控除しても問題ないでしょうか?
それとも、代休取得時の単価で控除額を計算するべきでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いします。
投稿日:2015/05/25 14:07 ID:QA-0062528
- スキャブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休当日の賃金を控除
4月の代休に対しては、 通常の所定労働日における労働義務免除をする訳ですから、 控除するのは、 その日の賃金 ( 昇給は反映させるが、 割増はなし ) です。 従って、 ご思案の計算式は正しいことになります。
投稿日:2015/05/25 22:21 ID:QA-0062534
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休当日の賃金を控除(訂正)
《 》内文言を、 下記の通り、 訂正致します。 失礼しました。
4月の代休に対しては、 通常の所定労働日における 《 賃金控除 》 をする訳ですから、 控除するのは、 その日の賃金 ( 昇給は反映させるが、 割増はなし ) です。 従って、 ご思案の計算式は正しいことになります。
投稿日:2015/05/25 22:46 ID:QA-0062536
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働分の賃金は先に支払って清算済みですので、4月の代休分、すなわち4月に不足となった労働時間分は3月の休日労働に関係無くノーワークノーペイの原則に従って通常通りの賃金控除をする事になります。
従いまして、4月昇給後の単価計算で計算し控除する事で差し支えございません。
投稿日:2015/05/25 23:02 ID:QA-0062537
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答します
代休取得による控除も結局は不就労控除ですので、4月の不就労については4月の単価(昇給後の単価)で控除額を計算して問題ありません。
ただ、「せっかく休日出勤をしたのに、休日出勤時の時給単価よりも大きな単価で代休控除が計算された」ということにはなるため、会社要請で休日出勤をした社員側の心情・納得感という別の問題はあるかと思います。
昇給前の3月のタイミングで休日出勤をした社員については、翌月以降に代休を取得した際の控除のルールを予め説明した上、なるべく同月内に代休を取得するよう案内する等の対応をとられると丁寧かと思います。
投稿日:2015/05/26 10:20 ID:QA-0062540
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