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業務内扱いになるのか?

弊社規定では休日の会議等出席においては休日出勤扱いとなり手当てか代休のどちらか選択できる取決めとなっておりますが取引先主催のゴルフコンペに出席した場合の取決めが無くあやふやな状態です。たとえば上司命令による強制参加の状態であれば業務内扱いとはならないのでしょうか?ご教授下さい。

投稿日:2005/05/24 18:00 ID:QA-0000625

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

業務内扱いになるのか

 費用や賃金上の問題が会社負担になるかの問題は得意先と会社との関係の濃淡により会社が運用で決めることでしょうよくやる 稟議書扱いでということでしょう。
 業務上の労災の問題としては難しいと思います
 当然アルコールも飲むことになるでしょうしね
 必ずゴルフ保険等でフォローが必要です。
  この問題でよくある例は社内運動会の運営側の
 社員については業務上という考え方もありえますが
 ゴルフはかなり難しいと思います
 

投稿日:2005/05/24 20:23 ID:QA-0000627

相談者より

御回答ありがとうございました。参考に総務部と相談してみます。あと1点だけ確認したいのですがゴルフについて業務扱いは難しいとの事ですが上司が参加の命令をした場合の命令について業務以外の命令と言う事で拒否は出来るのでしょうか?

投稿日:2005/05/25 09:31 ID:QA-0030224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

業務ないの取扱について

 ゴルフの会場で段取りを手伝う場合に業務上という
 ことが問題になる場合であって、プレーするということは労災や賃金の問題では難しいと思います
 会社としてどうしても参加することが必要であると言うのであれば特例としてどうするかという判断を仰ぐしかないですよね 参加費用 労災 休日賃金など
はっきりとした回答を貰う必要があるでしょう
 業務命令でないのに参加しろといい、それも何の保証もなくでは社員としてはたまったものではないですよね。
 法律で裁く話ではなくはっきりさせてから参加
することであり、業務命令でないというなら
 拒否すること辞退はかまわないと思いますが
 会社のプレー費の負担 ゴルフ関係の損害保険料の
 負担 通勤災害の時は会社が賠償責任を負ってもらえることの確認等の誠意を示してもらえたら
 サラリーマンとしては悩むところですね

投稿日:2005/05/25 12:20 ID:QA-0000633

相談者より

 

投稿日:2005/05/25 12:20 ID:QA-0030226大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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