事業譲渡時の労働契約の承継について
この度、当社の関係会社であるK社がH社へ事業譲渡を行うこととなりました。
ところが、K社の従業員のうち1名が度々トラブルを起こしており、この者の労働契約はH社は承継しない意思であるとの連絡を受けました。
そもそも、譲渡会社であるK社と譲受会社であるH社間の合意がなされることで、労働契約の承継がなされるものと思いますが、この場合、最終的には消滅するK社において解雇するということで問題ないでしょうか。
投稿日:2015/05/11 11:39 ID:QA-0062422
- *****さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業譲渡では、労働者の個別の同意も必要
事業譲渡においては、 労働契約の承継の法的性格も、 基本的には、 他の権利義務と同様に特定承継となります。 したがって、 労働契約の承継については、 譲渡会社と譲受会社間の個別の合意が必要とされるとともに、 労働者の権利義務の一身専属性を定めた民法625条1項が適用され、 承継には 《 労働者の個別の同意も必要 》 となります。 この権利は、 労働契約承継法によって一層、 保護・強化されています。 合併ではありませんので、 譲渡会社が自然消滅する訳ではありませんので、 当該従業員に、 譲渡時までに、 退職、 或いは、 他のか関係会社への転籍など、 適切な措置を講じる必要があります。 さもなくば、 譲渡後、 承継側のH社の責任で措置を講じることになります。
投稿日:2015/05/14 13:14 ID:QA-0062470
相談者より
回答ありがとうございます。
H社はこの者の労働契約を継承しないにも関わらず、承継後にH社で何らかの措置を講じなければならないのは何故でしょうか。
ちなみに、K社は事業譲渡の後、清算手続きを経て解散します。
投稿日:2015/05/14 14:18 ID:QA-0062471あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ご指摘の通りです
最後のコメントは誤りでした。 事業譲渡後、 精算する K社が、解雇することになります。失礼しました。 但し、承継されない事由が、協調性欠如という情意要因である点には留意が必要だと思います。
投稿日:2015/05/14 19:53 ID:QA-0062477
相談者より
了解しました。ありがとうございました。
投稿日:2015/05/15 11:25 ID:QA-0062479大変参考になった
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