産業医の報酬(社会保険)の取り扱いについて
いつもお世話になります。
開業医の先生と産業医の嘱託契約を締結しました。
国税庁のホームページにありますように給与所得として源泉課税いたしますが、社会保険はどのように取り扱われるのでしょうか。
何卒、ご教示ください。
投稿日:2015/04/10 09:12 ID:QA-0062130
- 経理担当者さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医としての一般的な嘱託契約であれば開業医は個人事業主と同様の取り扱いになります。従いまして、原則として御社における社会保険の適用対象とはなりえません。
投稿日:2015/04/10 09:56 ID:QA-0062131
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/04/10 10:56 ID:QA-0062137大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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