当日休暇を賞与査定の項目とすることについて
いつも参考にさせていただいております。
賞与の査定において、有給休暇を取得したことでマイナスとなるようなことは違法と認識しておりますが、当日の朝に体調不良で休暇をとるケースが目立つ場合、当日休暇の回数が一定以上となった場合には、マイナス査定とすることは違法性がない、と考えてよろしいでしょうか?
弊社では、就業規則上有給休暇は
・遅くとも前日の終業時刻前までに申請すること
・やむを得ない事情がある場合には、事後速やかに申請すること
としており、体調不良等の事後申請も有休として認めております。
ですが、あまりに当日の休暇が多すぎると周囲への業務負担やモチベーションなど弊害もありますため、査定対象とすることを社員に通知しようとしております。
一方、有給休暇として認めているものに対し、マイナス査定をする、と言う点で違法性がないか、念の為確認させて頂けますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/03/09 16:24 ID:QA-0061821
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前申請のものについては、理由を問えませんので、
マイナス査定は問題がありますが、
やむを得ない場合の例外的に有休を認めるケースでは、
有休を取得したことに対して、マイナス査定とすることは問題となりますが、
それ以外の部分、例えば、自己健康管理ができていない、
結果として、業務上の進捗等で迷惑をかけていることについて、
マイナス査定とすることは問題がありません。
投稿日:2015/03/10 10:24 ID:QA-0061823
相談者より
やはり有休として承認した以上、理由の如何を問わず、その有休についてマイナス査定をすることは問題なのですね。
一方、当日休暇となった原因としての自己健康管理の点、休暇に伴う自身及び周囲の業務進捗への影響などからマイナスとの理由付けにすればよいのですね。
もともと、当日休暇をマイナス査定する理由がそこなので、理由付けを変えて対応します。
ありがとうございました。
投稿日:2015/03/10 14:52 ID:QA-0061832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事後といえども、承認した有休は、不利益な取扱いの事由にはできない
労基法では、 有給休暇を取得した労働者に対して、 「 賃金の減額、 その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない 」 としています。 御社同様、 原則は事前申請ですが、 体調不良等の事後申請を就業規則で認めている企業も多数あります。 この場合も、 賞与減額など、 不利益扱いすることはできません。 然し、 事後申請の頻度が高くなり、 妥当性を欠くような事態に至る場合には、 有休を認めず、 遅刻、 早退、 欠勤など不就労として、 賃金控除や賞与査定へ反映させることが可能です。 但し、 係争化を防止するため、 事後申請の頻度の線引き、 賃金への反映の定めを明確にしておくことが不可欠です。 労使間協議を通じ、 ルールブックである就業規則、 賃金規定などに明記しておかなければなりません。
投稿日:2015/03/10 10:36 ID:QA-0061824
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事後申請の頻度が高くなれば、有休として認めない、という対応も可能なのですね。
ただ、「妥当性」の判断が難しそうです。
事後申請が、一定回数以上となった場合、診断書や病院を受診した証明(領収書等)の提出を義務付ける等がぱっと思いつきますが、病院に行かないケースも少なくありません。
※例えば、生理痛が酷いなどと休まれるケースは病院にはかかっていないと思われます。
投稿日:2015/03/10 15:01 ID:QA-0061833大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法律で定められた有給休暇として取得させた以上、マイナス査定とする事にはやはり問題がございます。
対応としましては、有休取得を問題にするのではなく、度々突然の体調不良を起こす事に対する健康管理の悪さ(※仮病の可能性確認も含みます)について当人と面談を行い、必要に応じて医師の診断・保健師の指導を受けてもらう等の改善策を講じられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2015/03/10 10:55 ID:QA-0061826
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人とも面談を何回か行い、医師の診断や面談等も受けてもらっています。
本人も体調管理を気をつけています、などの発言もあり、医師も特段の問題は見当たらない、との状態ですが、改善が図れず、本当に問題がないのに当日休暇が続いているのであれば、査定の項目に組み入れられないか?との話になっておりました。
投稿日:2015/03/10 15:06 ID:QA-0061834参考になった
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