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安全衛生管理規程は労基署に提出義務があるのでしょうか?

先日実施された外部監査において、指摘事項として、
「安全衛生管理規程は、労働基準監督署に提出義務がある」旨、受けました。
私見としては、安全衛生管理規程は、従業員がその内容を理解し、遵守することができるように職場の見やすい場所に掲示したり、職場に備え付けたりする必要があり、従業員に配布するなどして十分周知は必要だと認識していましたが、労働基準監督署に提出義務まではないのではと思いますが、ご教示の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/02/24 18:34 ID:QA-0061687

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全衛生関係は、相対的記載事項とされ、会社で定めをする場合には、
規定すべき事項となっています。

絶対的記載事項は、どの会社も必ず定めなければならない事項です。

安全衛生関係を本則中に定めるか、別規程として定めるかは
会社の自由ですが、別規程だとしても、相対的事項も含めて、
全てを就業規則と呼び、労基署に提出する義務があります。

投稿日:2015/02/25 13:23 ID:QA-0061697

相談者より

ご教示ありがとうございました。
事業所では、就業規則の記載事項として、
①安全防止、②就業禁止、③健康管理(定期健診等)を明記しており、この就業規則は労基署に提出、受理されています。
反面、衛生委員会規定や、医療安全管理規定を作成して運用していますが、これらは提出していませんが、この規定も提出をしなければいけないのでしょうか?
また、

投稿日:2015/02/26 12:54 ID:QA-0061711参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

安全衛生管理規程は、労働基準監督署に提出する必要がございます

貴社では、安全衛生に関する事項について、就業規則本則とは別に安全衛生管理規程を設けておられますが、「就業規則」という名称の規則でなくても、安全衛生に関する事項のような職場規律や労働条件を定めた規則・規程類については就業規則の一部とされます。ですので、安全衛生管理規程につきましても、労働基準法第89条に基づき、就業規則同様に労監督署への提出義務と、ご認識のとおり従業員への周知義務が発生します。 賃金規程や退職金規程、育児・介護休業規程などの諸規程についても、同様の考え方により監督署への提出が義務となりますので、提出漏れがないようご注意ください。

投稿日:2015/02/26 12:28 ID:QA-0061710

相談者より

ご教示ありがとうございました。
対応を関係者にて協議させていただきます。

投稿日:2015/02/26 13:08 ID:QA-0061712参考になった

回答が参考になった 0

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