産業医の必須業務
安全衛生法、及び労働安全衛生における産業医としての必須業務につき、ご相談いたします。
産業医の委託契約書上、仕様書の検討を行うなかで、基本委託業務とそれに付随する業務とカテゴリー分けを検討行うに際して、基本委託業務を安全衛生法、及び労働安全衛生における産業医としての必須業務と位置づけられるものとして、
①月1回の巡視
②労基署への提出書類作成(6号様式等、必要に応じて)
③職員健康診断の事後措置としての有所見者への意見記載
④長時間労働者に対する面談
この事項を考えていますが、この内容に不備等ございますでしょうか?
安易に契約書に「産業医業務」と記載するとその対象業務の拡大解釈が懸念されるため、今回のように、基本委託業務とそれに付随する業務の区分化を検討している次第です。
投稿日:2015/02/17 13:38 ID:QA-0061623
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医の業務としまして具体的な内容として法令上義務付けられているのは、①(労働安全衛生規則第15条)、③④(同規則第14条第1項)になります。
一方、②に関しましては、法的には事業者が作成する義務を負っていますが、実務上は産業医の記載が必要となるものといえます。
従いまして、特に文面のような位置付けでも問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2015/02/17 22:59 ID:QA-0061626
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご見解を踏まえ、関係者と協議を進めていこうと考えています。
投稿日:2015/02/19 12:54 ID:QA-0061646大変参考になった
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