無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

疾病休暇中の勤務について

いつもお世話になっております。

疾病休暇を取得している社員についての質問です。

該当社員は現在の業務として、お客様先へ出向いて機器の保守業務に従事しています。先日から腰痛治療の為、自宅療養の名目で疾病休暇を二週間取得しているのですが、例えば自宅でも出来うる業務を該当社員に課す事は可能なのでしょうか?
何か法的な問題や制限があるようでしたらアドバイスをいただけると幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2006/09/26 11:24 ID:QA-0006150

*****さん
東京都/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「休暇」とは、一般に「一定の事由により所定の労働日の労働義務が免除される日」を指しています。

つまり従業員にとっては「労働義務が失われている」ことになり、この点につきましては、休暇取得の申し出が行われた時点で会社側も認めていることになりますので、基本的にはたとえ軽易な在宅業務であっても、休暇中の従業員に対し業務命令を発することは出来ないといえます。

但し、本件のような腰痛治療の疾病休暇の場合については、軽易な業務なら就労可能の場合もあるでしょうし、加えて疾病休暇が「無給の休暇」であれば可能な業務に就き賃金を貰う方が従業員にとっても好ましいといえる場合があります。

そこで本件の場合は、一度本人の希望を聞いてみてはいかがでしょうか?
本人自らが会社の提案した在宅業務を希望し、かつ医師の診断上でも業務に従事する上で差し支えないとされた場合に限り、所定の業務に従事してもらうことは可能でしょう。

繰り返しになりますが、「休暇中における業務の強制・指示」は法的有効性を持ちえませんので、あくまで「会社の善意」として本人に相談してみる形を採って下さい。

投稿日:2006/09/26 23:38 ID:QA-0006163

相談者より

お世話になります。
アドバイスいただきありがとう御座いました。
休暇の定義に立ち戻れば自ずとわかる事だったのかもしれませんね。

どうもありがとうございました。

所属長と本人に確認します。

今後とも宜しくお願いします。

投稿日:2006/09/27 17:44 ID:QA-0032555大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料