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時間外手当てと休日出勤手当て支給に該当するか

初めて投稿させていただきます。
①休日の接待ゴルフや取引先の告別式は休日出勤手当支給の対象となるのでしょうか?
②取引先との接待会食が午後10時以降にまで及んだ場合、深夜残業手当支給の対象となりますでしょうか?その際、接待が行なわれる場所へ向ったり帰宅手段として使用した電車やタクシー代は交通費として支給するのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2006/09/25 11:47 ID:QA-0006134

ばらさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

初めてのご利用有難うございます。

早速ご質問の件にお答えいたしますと、

① いずれも業務に直接関連することではございませんので、原則としては労働時間に該当しません。

② こちらも同様の理由で、原則として労働時間には該当しませんので、当然深夜割増手当の支給も必要ございません。
交通費の支給有無や金額につきましては、社内規定があればそれに従い、明確な定めがなければ会社判断で決定することになりますが、個人負担の額が多くなる場合は会社で負担するのが望ましいでしょう。

以上が原則ですが、例外として、各事例が下記のいずれかに該当する場合には「労働時間」とみなされます。

・事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされたと認められる場合
‥ 平たく言えば、参加を会社によって強制された上に、取引先との契約や業務の打ち合わせを主な目的としてその中で行う場合を指します
・接待等の準備、進行、送迎等の任務をもって参加するといった、特別な役割を担っている担当者の場合

案件によっては判定が難しい場合もあるでしょうが、上記の基準に沿って個別・実態的に判断されることになるでしょう。

投稿日:2006/09/26 00:28 ID:QA-0006143

相談者より

早速の適格な回答ありがとうございます。  例外としての事例も、ケースに合わせ検討したく存じます。
今後とも、お力添えのほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/09/26 09:39 ID:QA-0032549大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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