有給休暇の取り下げ申請について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では勤務シフトを組むのにあたり、事前にスタッフから翌月の有給希望日を確認したうえで作成しております。また、業務柄、各日に充当すべき最低人員数があるため、それも勘案したうえで綿密な人員調整を行っております。
今回ご相談させて頂くのは、シフトを使用する当月に入ってから、あるスタッフより「有給申請していた日に用事がなくなったから出勤したい」「有給申請自体を取消したい」という申し出たあった件です。
有給取得申請については、事業者として時季変更権はあるが申請そのものの取消はできない事は承知しているのですが、このように有給申請を取消したいといった事例が今までなかったため、この取消申請が法的にどの程度の効力があるのか判断がつきません。
ただ、前述したように人員調整をしている関係上、いきなり有給取消を申請されても当該スタッフがその日に行うべき業務がほとんどないという実態もあります。
①取消申請も強制力が取得申請と同等と考えるのか、②当日に該当職員が行うべき業務の手配まで事業者義務として求められるのかをご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/01/19 12:50 ID:QA-0061312
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦有給休暇としまして取得日が確定した休暇に関しまして取り消し申請があっても認める必要まではございません。仮にそうであれば、会社による代わりの人員手配等は事実上出来なくなり、事前申請といっても有名無実となってしまうからです。
従いまして、会社が任意に取り消しを認める事は差し支えないですが、業務手配が困難であれば取消申請について当然に断られるべきといえます。
投稿日:2015/01/20 11:02 ID:QA-0061326
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/01/20 12:43 ID:QA-0061332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
取消申請を認める必要はありません
有給休暇については労働者が取得の時季を指定し、使用者が時季変更権を行使しなかった時点で、その日の労働義務がなくなります。その後に労働者が取消申請をしたとしても、使用者には応じる義務はありません。
従って、①取消申請に強制力はなく、②該当職員用の業務の手配の義務等はありません。
御社として、任意に取消申請に応じることは自由ですが、仮に取消を認めた場合には先例となり、以降の同種事案についても同様の取り扱い(仮に異なる取り扱いをするのであれば、その差を説明できる合理的な根拠・基準の準備)が必要となりますので、注意が必要です。
投稿日:2015/01/20 11:40 ID:QA-0061329
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2015/01/20 12:43 ID:QA-0061333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取下申請拒否は妥当な措置
有給休暇の取得時期に就いては、 「 事業の正常な運営を妨げる場合 」 に、 時季変更権の行使が認められていることは周知の通りですが、 この正常な運営を妨げる場合には、 「 代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力 」 などの要件を必要とします。 ご相談の事案は、 確定した有休の取得の取消ですが、 既に、 シフト対応済であるが故に、 取消を認めることが、 「 事業の正常な運営を妨げる 」 になる構図は同じです。 従って、 依拠法文がなくても、 取下申請拒否は妥当な措置であり、 法的にも問題はないと考えます。
投稿日:2015/01/20 12:18 ID:QA-0061331
相談者より
おっしゃるような観点からも申請拒否できるのですね。大変参考になりました。
投稿日:2015/01/20 13:27 ID:QA-0061336大変参考になった
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