36協定を違反すると
36協定を届け出ているのですが、急激な仕事量の増加に伴い人員増強が追いつかず、届出している時間を超過しそうです。
啓蒙活動や残業時間状況等の把握など、ある程度の方策を実施している状況です。
仮に、届出時間を超過した場合、どのような罰則を受けることになってしまうのでしょうか?
その罰則は、超過した本人、その状況を承認していた上司、所属する企業とそれぞれ違った内容となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2015/01/05 12:50 ID:QA-0061179
- ま~ぼ~さん
- 宮城県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
36協定の違反について
32条(労働時間)違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
超過した本人でなく、上司(使用者)に処せられます。
また、会社が黙認等していた場合には、会社にも30万円以下の罰金刑が課せられます。
啓蒙活動等しているとのことですので、36協定は厳守するよう、
徹底して下さい。
投稿日:2015/01/05 19:39 ID:QA-0061184
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定の時間超過違反に関しましては、労働基準法第119条の「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が適用されます。
対象者は使用者のみですが、事業主のみならず、残業可否に関する権限を持っている上司等も法律上は使用者とみなされますので、併せて罰則の適用がなされます。
しかしながら、一度の突発的な違反行為で直ちに罰則が適用されるケースは殆どございません。通常ですと、まずは労働基準監督署から是正勧告が出され改善へ向けての措置を求められる事になりますので、今後このような事態が発生しないよう早急に人員の配置や業務の分担・プロセスの見直しを図られる事が重要です。
投稿日:2015/01/05 21:29 ID:QA-0061189
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用者に罰則
36協定 ( 特別条項付きの場合を含む ) で定めた延長時間限度を超過して働かせた場合は、 労基法第32条 ( 労働時間 )、 又は、 第35条 ( 休日 ) の定めに対する違反となり、 「 6カ月以下の懲役、 又は、 または30万円以下の罰金 」 の処罰対象となります ( 同法第119条 )。 処罰対象は、 「 労基法上の使用者 」で すが、 使用者とは、 「 事業主、 又は 、事業の経営担当者、 その他その事業の労働者に関する事項について、 事業主のために行為をするすべての者をいう 」 と定義 ( 同法第10条 ) されていますので、 当然、 ライン上の上司ということになります。 尚、 労働者本人には罰則は適用されません。
投稿日:2015/01/06 11:12 ID:QA-0061196
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