無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定を違反すると

36協定を届け出ているのですが、急激な仕事量の増加に伴い人員増強が追いつかず、届出している時間を超過しそうです。
啓蒙活動や残業時間状況等の把握など、ある程度の方策を実施している状況です。

仮に、届出時間を超過した場合、どのような罰則を受けることになってしまうのでしょうか?
その罰則は、超過した本人、その状況を承認していた上司、所属する企業とそれぞれ違った内容となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2015/01/05 12:50 ID:QA-0061179

ま~ぼ~さん
宮城県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定の違反について

32条(労働時間)違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

超過した本人でなく、上司(使用者)に処せられます。
また、会社が黙認等していた場合には、会社にも30万円以下の罰金刑が課せられます。

啓蒙活動等しているとのことですので、36協定は厳守するよう、
徹底して下さい。

投稿日:2015/01/05 19:39 ID:QA-0061184

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の時間超過違反に関しましては、労働基準法第119条の「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が適用されます。

対象者は使用者のみですが、事業主のみならず、残業可否に関する権限を持っている上司等も法律上は使用者とみなされますので、併せて罰則の適用がなされます。

しかしながら、一度の突発的な違反行為で直ちに罰則が適用されるケースは殆どございません。通常ですと、まずは労働基準監督署から是正勧告が出され改善へ向けての措置を求められる事になりますので、今後このような事態が発生しないよう早急に人員の配置や業務の分担・プロセスの見直しを図られる事が重要です。

投稿日:2015/01/05 21:29 ID:QA-0061189

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者に罰則

36協定 ( 特別条項付きの場合を含む ) で定めた延長時間限度を超過して働かせた場合は、 労基法第32条 ( 労働時間 )、 又は、 第35条 ( 休日 ) の定めに対する違反となり、 「 6カ月以下の懲役、 又は、 または30万円以下の罰金 」 の処罰対象となります ( 同法第119条 )。 処罰対象は、 「 労基法上の使用者 」で すが、 使用者とは、 「 事業主、 又は 、事業の経営担当者、 その他その事業の労働者に関する事項について、 事業主のために行為をするすべての者をいう 」 と定義 ( 同法第10条 ) されていますので、 当然、 ライン上の上司ということになります。 尚、 労働者本人には罰則は適用されません。

投稿日:2015/01/06 11:12 ID:QA-0061196

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード