社員の電子メールに対する閲覧権
退職勧奨を行い、自宅待機状態にある社員について、会社のメールのアクセス権を解除しました。また、会社のコンピュータへのログインパスワードを本人に聞いたところ、プライバシーの侵害であると激怒しました。
会社のコンピュータは会社から社員へ貸与しているものであり、その閲覧権は会社にあると思うのですが、間違いでしょうか。コンピュータの管理規程は現在整備中であり、就業規則では「会社の物品を私用に使わないこと」という形で定めているのみです。
投稿日:2005/05/24 10:04 ID:QA-0000611
- *****さん
- 兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
社員の電子メールに対する閲覧権
会社からの貸与コンピュータならば、当然仕事だけにコンピュータを使うことになりますので、プライバシーの侵害は関係ありません。
パスワードの管理は本人に任せていても所有権は会社にあります。このことは本人によく言い聞かせて下さい。
貸与コンピュータに個人の情報を入れているので、プライバシー云々と言っていると思われますので、個人の情報は削除するか他に保存させて、貸与コンピュータを早急に回収するのがいいでしょう。
投稿日:2005/05/24 11:21 ID:QA-0000615
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご参考までに
ご質問への答えではないのですが参考にして下さい。
プライバシー権とは多くの学説が御座いますが、自己情報をコントロールする権利になります。
それに対して個人情報とは特定の個人を識別できるものとなります。
この定義からいくとパスワードそのものはプライバシー権にも個人情報にも当たらず、
貴社の就業規則に「会社の物品を私用に使わない」とありますので、パソコンに入っている情報についてもプライバシー権は発生しないかと思います。
投稿日:2005/05/25 21:00 ID:QA-0000634
相談者より
投稿日:2005/05/25 21:00 ID:QA-0030227大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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