派遣社員の受け入れ基準の適用について
現場で働く生産職として派遣社員を受け入れる際に、健康管理基準を設け、その基準に満たした方を派遣元に依頼し、受け入れを行うことは法的に問題がありますでしょうか。
健康管理基準は、視力・張力・血圧などの項目があり、現場での作業における安全配慮の観点から設けるものです。
また、受入基準を適用してよい場合、基準の度合いによっては派遣労働者の特定行為とみなされる恐れがあると思いますが、特定行為にならないようにするために何か目安のようなものはないでしょうか。また、特定行為とみなされた場合どのようなペナルティが考えられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/31 14:59 ID:QA-0060720
- まさおさん
- 兵庫県/機械(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働者派遣法におきまして派遣先で禁止されているのは、事前に労働者を特定する行為になります。例えば、派遣先で派遣予定者と事前に面接を行ったり、履歴書を送付させたりする等の行為がこれが該当します。
これに対し、業務遂行に関し必要と思われる健康管理基準を設けて派遣元に通知する事は、単に派遣元へ就労条件を提示する事に過ぎず、派遣労働者自体を特定するものではないといえます。
むしろ事後のトラブルを避ける上でもこのような派遣元への事前通知は行うべきといえますので、特に差し支えはございません。勿論、派遣元ではなく派遣予定者本人に対し直接調査を行ったりすれば事前特定行為としまして違法となりますので、あくまで派遣元への告知に限られます。
投稿日:2014/10/31 18:46 ID:QA-0060722
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/11/17 09:14 ID:QA-0060847大変参考になった
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