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時短申請者の有休日の給与支給について

当社では時短の場合は、時短の時間×時給で時短部分の給与を引いて給与を支払っています。時短申請している社員が有休またはゾーン休暇で休んでいる場合も、申請している時短部分を差し引いて給与を支払うべきでしょうか?法律ではこれに関する規定があるのでしょうか?ない場合は、一般の企業はどうされているのでしょうか、教えていただければ幸いです。

投稿日:2014/09/19 15:18 ID:QA-0060291

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時短者の有休について

結果的には、ご質問のとおりとなりますが、
考え方としては、その日、出勤した場合の1日分の賃金を支払うということに
なります。
ですから、6時間勤務の所定労働日であれば、6時間の賃金を支払うことに
なります。

短時間勤務者の場合には、所定労働時間が変更になるわけですから、
その都度、控除(あるいは毎日2時間分控除など)という考え方はそぐわないともいえます。

働き方が変更となりますので、
契約書、あるいは変更の覚書を交わし、1日の所定労働時間、所定賃金を
明確にしておくことをお勧めします。

投稿日:2014/09/19 17:36 ID:QA-0060292

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短について双方の合意が成立しますと、時短による労働時間が労働契約上の所定労働時間となります。

そして、法定の年次有給休暇の給与に関しましては、労働基準法第39条第7項で「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(中略)を支払わなければならない。」と定められています。

従いまして、就業規則上で平均賃金による支払いの定めが無ければ、現在の所定労働時間の賃金、すなわち時短部分を差し引いた分の賃金支払で差し支えございません。

一方、ゾーン休暇という休暇の扱いに法的定めはございませんが、こちらも特に就業規則で規定が無ければ年休に準じて同様の扱いをされる事で問題ないものといえます。

一般的にも、こうした法定基準に従って時短に応じた賃金支払をされている場合が理に適っていますので多いものといえるでしょう。

投稿日:2014/09/19 22:53 ID:QA-0060295

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇には、 ( 時短と云われる ) 遅刻、 早退などが生じる余地はない

最初の、 「 時短申請 」 と言われているのは、 余り使われませんが、 その都度、 本人の 「 所定労働時間数 」 より短時間勤務を申出るということですか? それなら、 遅刻、 早退、 又は、 その両方のいずれかということになりますね。 現に ( 恐らく、 就業規則の定めに基づき )、 賃金カットされるいることからも、 その通りだと思われます。 遅刻、 早退の場合、 確かに一種の時短勤務に違いありませんが、 時短といった表現は使われません。 次に、 有給休暇は、 賃金を受ける権利を残したまま、 労働義務が免除されることですから、 「 時短部分 」 と言われている、 遅刻、 早退などが生じる余地はありません。

投稿日:2014/09/20 11:11 ID:QA-0060297

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