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海外赴任者の給与算定上の住民税(みなし)の根拠

回答が無く、期限切れとなってしまったため、再投稿させてください。


弊社では海外赴任者の給与を算定するにあたり、国内で控除されていた(であろう)みなし所得税社会保険料に加え、みなし住民税を控除し、控除後の額を算出した上で、その給与を海外給与用の基礎年収としています。

国内での雇用契約上の給与に対し、海外給与を計算する上でグロスアップすることを想定しての算出です。

ここで疑問ですが、この国内給与上(雇用契約上)では、所得税・社会保険料は控除すべき法的根拠があるため問題ないのですが、そもそも「住民税」は、企業は徴収&納付を代行するにとどまり、個人の総収入(会社からの給与収入のみでない)にかかる税金であると認識しており、海外給与算定上でみなし所得税を控除して算出することに抵抗があるのです。

一般的に海外給与を設定している企業のほとんどが「みなし住民税」を控除していると伺ったことがありますが、その根拠を教えて頂けませんでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/07/11 09:12 ID:QA-0059561

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「みなし住民税」の控除は、企業独自の判断問題で、「根拠」などはない

国税は、 所得税法に、 そして、 住民税は、 地方税法に定められています。 給与所得の場合、 いずれに就いても事業者は源泉徴収 ( この天引方式は特別徴収といいます ) の義務があります。 但し、 歴年末に確定する所得税が決まらないと住民税の所得割分金額も決らないため、 住民税の確定は、翌年6月となり、 所得税と 「 期ずれ 」 が発生します。 それまで天引きされているのは、 実は、 前年度の納税分です。 従って、 グロスアップに際して、 「 期ずれ 」 中に、 本年度の税額を必要なら、 所得割、 均等割それぞれを、 本人の居住する市町村役場に税率を確認 ( 僅少だが、 市町村ごとに異なる場合が多い ) し、 前年の確定所得に基づき、 ご自身で推定計算されるしか方法はありません。 以上、 テクニカルな面についてコメントしましたが 、国内給与のネット金額保証 ( グロスアップ方法でなはい ) をいう発想は、 海外駐在給与にそのまま適用するのは、 あまり、 妥当だとは思えません。 なお、 最後の部分のご質問ですが、 「 みなし住民税 」 を控除する、 しないは、 企業独自の判断問題で、 「 その根拠 」 などは存在しません。

投稿日:2014/07/11 12:22 ID:QA-0059565

相談者より

ご回答ありがとうございます。

海外の給与設定をするにあたり「根拠」等は存在しないという事、理解いたしました。

企業の設定次第で法根拠に縛られないと考え、社員への説明方法を模索します。。

感謝いたします。

投稿日:2014/07/17 17:25 ID:QA-0059665大変参考になった

回答が参考になった 0

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