36協定で定める時間外労働のカウント方法に関してお伺いします。
通常、出張の場合は労働時間の算定が困難なため、事業場外労働のみなし労働時間制を適用し、所定労働時間働いたものとみなすものと認識しておりますが、当社は、海外出張先において、現地で勤怠を管理できる(管理者は出張者の勤務時間を出張簿にて管理する)者がいる場合には、「実時間把握勤務」と称し、海外出張者に所定労働時間を上回った分の労働時間につき、時間外手当とは別の「手当A」という形で割増賃金を支給しています。(割増率は時間外手当と同様)
通常の時間外労働は、勤務実績に基づき時間外手当を計算、給付し、36協定の時間外労働時間にカウントするかと思いますが、当社の海外出張者の「実時間把握勤務」は、勤務実績に基づき所定労働時間を上回った分の労働時間について「手当A」という形で支給しているものの、36協定の時間外労働時間にカウントしておりません。これは法的に問題がありますでしょうか。
投稿日:2014/07/04 08:32 ID:QA-0059453
- まさおさん
- 兵庫県/機械(企業規模 10001人以上)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外出張者には原則として労働基準法の適用がなされますし、労働時間の管理・把握が可能な場合ですと事業場外のみなし労働時間は適当されず実労働時間による時間外労働等の計算が必要になります。
従いまして、当事案の場合にも、まず労働基準法に従い36協定上の時間外労働の時間数を計算しかつ割増賃金(×1.25)の支払を行わなければなりません。文面の「手当A」なるものを支給されていても、時間外労働手当とは別の手当と定められている以上、法律で義務付けられた時間外労働割増賃金の支給を免れることは出来ませんので注意が必要です。こうした一種の二重払いを避ける上でも現行手当は廃止し、通常の時間外手当支給に切り替えられることをお勧めいたします。
投稿日:2014/07/04 09:36 ID:QA-0059457
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