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休職期間満了前の労災の主張

いつもお世話になっています。
さて、メンタルで傷病休職中の者が、休職満了1か月前に「自分は労災ではないか」と言って来た場合は、どうしたらよいでしょうか?
たぶん、言われれば労災の手続きはするにしろ、途中で休職満了日を迎えます。

ご教授お願いします。

投稿日:2014/06/25 17:47 ID:QA-0059370

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労災可否の判断につきましては、労働基準監督署が行うものです。そして、申請者は会社ではなくあくまで当人となります。

従いまして、会社としても労災の可能性ありとお考えでしたら、申請手続される事で問題ないでしょう。後は行政が判断する事になります。勿論、会社として認めたくない事柄についてまで記載する義務はございません。但し、そうした可能性が全くないようでしたら、手間を省くためにも本人自身で申請してもらえばよいでしょう。会社の証明記載等が無くとも本人のみの記入で申請自体は可能ですので、無理を承知でも労災申請する事は当人の自由です。

投稿日:2014/06/25 23:05 ID:QA-0059376

相談者より

ご回答ありがとうございます。
申請は申請として、休職満了日が来たらどうしたらよいでしょうか?満了で自然退職となりますか?

投稿日:2014/06/26 09:45 ID:QA-0059381参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「休職満了日が来たらどうしたらよいでしょうか?満了で自然退職となりますか?」
― 万一労災認定されて私傷病休職ではなくなった場合は遡って休職自体が無効となりえるでしょうが、だからといって可能性の低いと思われる労災認定可否の結果が出るまで退職措置を保留しなければならない等といった義務はございません。現時点では私傷病休業として扱われているので、取り敢えず会社としましては規定通りの自然退職対応で問題ございません。業務上の傷病でないと自信が持てるならば、余り不安がられる必要もないですし毅然とした対応を取ればよいものといえます。

投稿日:2014/06/26 11:12 ID:QA-0059382

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2014/06/26 11:22 ID:QA-0059383大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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