過去通勤費の過払分請求について
お世話になっております。
今回、消費税増税に伴いバス料金を調査するため、従業員から定期券コピー等の証明書の提示を求めたところ、ある従業員から「10年以上前バス代を申請した際、バス代は認められないと人事部から書面を受領し、その後購入していない」という申告がありました。
遡って調査したところ、バス代については10年以上支給している実績があり、不支給についての記録は特に残っていません。また、当人の言う人事部からの書面も残っておりません。
バス代は3ヶ月毎に支給しており、当人が支給に気付いていなかったという事も問題ですが、会社としても不支給と言いながら特に手立てをしていなかったようです。当時の担当者が不在のため、これ以上調べることはできませんが、この場合どの程度まで過払分の請求をするのが妥当でしょうか?
投稿日:2014/06/17 15:51 ID:QA-0059271
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは、原因が不明ながらおよそありえない異常な支給実態と感じます。つまり、通常であれば、給与明細の通勤費支給欄に金額が明示されているはずですし、そうであれば当人がそれに気付かない等というのは考えられないからです。
しかしながら、本人側の言い分の不合理さもさることながら、不支給と言いながらチェックもせず支給を続けた会社側の対応も同様にお粗末としかいいようがございません。
従いまして、このような場合には双方に重大な過失があるものとしまして過去分の返還請求は行わず、今後のバス代をどうするかについては現行就業規則のバスに関する通勤費支給の定めに従って取り扱うのが妥当と考えます。
投稿日:2014/06/17 17:39 ID:QA-0059273
相談者より
ありがとうございました。
ご指摘のとおり、当人にも会社にも問題があるため、ご回答内容を参考に、対応することといたします。
投稿日:2014/06/18 19:15 ID:QA-0059293大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理責任
第一に責任があるのはもちろん本人ですが、それと同等なくらい会社側の管理責任は重いと思います。過去の過払いを回収するのは会社の権利というより、本人との話し合いによって決められてはいかがでしょうか。今後このような事態が発生しないような、最低年1度の確認作業など定例化することで、十分お役目には沿うのではないかと思います。
投稿日:2014/06/17 22:16 ID:QA-0059279
相談者より
ありがとうございました。
ご回答内容を参考に、当人と話す機会をもいける予定です。ご指摘のとおり、今後このような事態を招かぬよう、体制整備を図っていきたいと思います。
投稿日:2014/06/18 19:18 ID:QA-0059294大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
返還させる場合には 、過去の担当者にも相当の措置が必要という意見が出るかも
ご説明の状況は、 法的構図としては、 過払分は、 不当利得であり、 受益者としての従業員は、その利益の存する限度において、 これを返還する義務を負うことになります。 悪意 ( 不当利得であることをを知っていた ) の場合には、 利息を付して返還しなければならないことになります。 他方、 会社の利益を損なうことを知っていて、 支給を続けた過去の担当者にも、 損害賠償をさせることができる場合があります。 労働債権と違いますので、 消滅時効期間は原則として10年 ( 悪意の場合は、 20年 ) となると考えられます。 以上、 リーガル的判断ですが、 ビジネス的観点からは、 分っていながら、 長期間支給し続けてきた会社側の落ち度がありますので、 返還額ゼロ~5割の間でお決めになればよいと思います。 返還させる場合には 、過去の担当者にも相当の措置が必要という意見が出るかも知れません (参 考・民法703~4/9条 )。
投稿日:2014/06/17 22:23 ID:QA-0059280
相談者より
ご回答ありがとうございました。
リーガル要素も頭に入れつつ、ビジネス的観点に基づき、検討していきます。
投稿日:2014/06/18 19:20 ID:QA-0059295大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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