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医療費の負担

ご相談宜しくお願いいたします。
ある社員が社内のイベントで怪我をしました。
手術、入院を伴う大怪我でした。
業務外の時間帯であり、残業手当も出ていないので労災認定が難しい状況です。
ただ、当該社員には全く非がないため、医療費を会社側で負担してあげたいと思っております。
その場合、どういった科目で支給してあげるのがベストでしょうか。
「所得」ととられると、課税対象になり、怪我をした社員の負担が増えてしまうので
出来れば非課税の扱いになるような方法で検討しております。

投稿日:2014/03/12 17:30 ID:QA-0058100

デジトモさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

医療費負担について

まず、残業が出ていないといっても、社内イベントであり、自由参加ではなく、会社の強制イベントということであれば、労災が認定される可能性もありますので、申請してみることをお勧めします。
次に、労災扱いとならない場合には、高額療養費を申請し、残りの本人負担分について、
会社が「見舞金」として支給するのであれば、賃金扱いとはならず非課税の可能性が
大きくなります。支給額が大きすぎる場合には、賃金扱いとされることもありますので、
ご留意ください。

投稿日:2014/03/12 17:54 ID:QA-0058101

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もちろん高額医療費の申請をしております。
当該社員は、現在退院し、週1回程度の通院治療中です。
これまでに自己負担分が60万円程度で
高額医療費で35万程戻ってきました。
今後、骨折箇所に埋め込んだボルト除去のため
再度入院、手術及び通院治療が必要です。
「見舞金」は上限いくらまで支給できるのでしょうか?

投稿日:2014/03/12 18:00 ID:QA-0058102参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

見舞金の非課税限度額につきましては、社会通念上相当な程度とされており、
ひとつの裁判例では、入院1回につき5万円までとされた例があるようです。

高額療養費につきましては、事前に限度額適用認定申請書を提出しておけば、
限度額以上の負担をすることはなくなります。

投稿日:2014/03/12 20:26 ID:QA-0058104

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
再度社内で協議いたします。

投稿日:2014/03/12 20:40 ID:QA-0058105参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仮に手当額が多くなって給与所得としまして課税されるとしましても、少額で非課税よりも当人の受取額は通常であれば多くなるはずです。

従いまして、会社負担が多くなっても金銭支援をしてあげたいという方針でしたら、課税有無に関わらず必要な額を支給されてもよいものと考えます。但し、その場合は健康保険からの傷病手当金が受けられなくなりますので、そうした点も考慮して判断される事が求められます。
 

投稿日:2014/03/12 22:56 ID:QA-0058112

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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