60歳前半の「無年金期間」に対応した手当支給について。
老齢厚生年金(報酬比例部分)が無年金の間に限り該当従業員に毎月手当を支給することについてです。
男性の老齢年金は昭和28年4月2日生まれから支給開始年齢が引き上げられていっていますが、他方女性は昭和33年4月2日生まれから(支給開始年齢の)引き上げは男性と比して5年遅れとなっています。
このことに合わせ手当を支給するかどうか男性と女性で異なる場合には法令違反となる余地が出てくるものなのでしょうか?
(なお、男女別の定年を定めることや高年齢者雇用確保措置の選択肢の一つである継続雇用制度の対象を男性のみとするなど、労働者が女性であることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法において禁止されているという認識でおります。)
投稿日:2014/03/04 18:15 ID:QA-0057979
- ムサシ330さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、例えば、、高年齢者雇用安定法の改正に伴う労使協定の対象基準に関わる経過措置の適用年齢に関しましては、男女の無年金期間の相違があるにも関わらず、男女共同じスケジュールとされています。一見不合理な措置と思われますが、やはり男女雇用機会均等法に基く措置というのが根拠となっています。
従いまして、文面のような無年金期間に併せた手当に関しましても、断定は出来ませんが男女で異なる取り扱いをされますと男女雇用機会均等法違反となる可能性は否定出来ないものといえるでしょう。
投稿日:2014/03/04 22:33 ID:QA-0057989
相談者より
承知しました。どうも有難うございました。
投稿日:2014/03/05 11:18 ID:QA-0057996参考になった
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