複数の事業がある場合の労働保険について
お世話になっております。
当社は、本業は専門商社ですが、10年ほど前から建設業許可を取り建設業も多少やっております。
(売上比で商社7割、建設3割程度)
労災については、元請工事の場合は現場ごとに有期事業で届けておりますが、
常設の支店についてはすべて商社として届けています。
(建設部門のみの支店も)
雇用保険についても同様で全社員商社としての扱いです。
また、有期で届けている現場以外は本社一括で保険料を納めています。
退職した前任者が労基等に確認したところ、「支店についてもすべて主たる業務でまとめてよい」
との返答を得たと言っていました。
私は今まで全社同種の事業をしている会社の経験しかなく、とりあえず現状維持していますが少し不安です。
複数の事業を行っている会社は通常こんなものでしょうか?
投稿日:2014/03/04 18:06 ID:QA-0057978
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、むしろ複数の事業を営んでいる会社は珍しくありません。その場合には前任者がおっしゃる通り、原則としまして主たる業務の保険料率で計算する事で対応することになります。
従いまして、御社の場合も文面を拝見する限りでは特に問題ないものといえます。
投稿日:2014/03/04 22:20 ID:QA-0057988
相談者より
ありがとうございます。
役所もけっこう適当なことを言うので、専門家の方の見解をいただけて安心しました。
投稿日:2014/03/06 18:09 ID:QA-0058030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
複数事業を行う場合は各事業の種類ごとに納付
継続事業である支店については一定の要件に該当することで継続一括して届け出ることができ、労働保険料も一括して納付することができます。
建設業については有期事業であるため、支店のように継続一括して届け出ることははできず、
年間の元請工事分を一括有期事業で報告し、労働保険料納付することとなります。
御社のように商社と建設業などの複数事業を行う場合は各事業の種類ごとに労働保険料納付することとなります。
労働保険の適用単位とは、経営上一体をなす支店、営業所、工場等を統合した企業体を指すものではなく、
個々の本社、支店、工場のように経営組織のもとに独立性をもった経営体をいいます。
ただし、商社等で他の事業場に派遣している時の適用は、
派遣先を一単位(独立性がない場合)とせず、直近上位組織に包括することになります。
また、本社、各支店、営業所などは、個々に適用単位となりますが、
それぞれの事業の労災保険率表の種類が本社等(指定事業場)と同じである場合には、
一定の要件を満たせば、継続一括事業として申請し、承認を受ければ本社等(指定事業)に一括にすることができます。
一定の要件とはそれぞれの事業が、次の全ての要件に該当しなければなりません。
(1)継続事業(事業の期間が予定されている建設の事業、林業等以外の事業)であること。
(2)指定事業と被一括事業(一括される事業)の事業主が同一であること。
(3)それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
また、継続事業の一括の認可を受けるための具体的要件として、次の各要件が備えられている必要があります。
(1)指定事業において、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金の明細の把握ができていること。
(2)労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。
投稿日:2014/03/11 13:25 ID:QA-0058069
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