大雪による休みは有給でよいでしょうか。
先日の大雪の際、2月14日(金)の夕方、社員に対して帰宅可との案内をだしました。
また、15日(土)は、緊急の用事のあるもの以外出社不要と案内しました。
金曜日については、早期帰宅は定時勤務みなしの予定です。
土曜日については、休んだものは有給休暇と考えています。(出勤したものもいる)
この対応の可否について、他の方策についてアドバイスをお願いいたします。
投稿日:2014/02/18 15:44 ID:QA-0057783
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした異常気象による休業等に関しましては判断が難しいところですが、通勤や就労が客観的に見て極めて危険な状況でない限り、会社側の判断のみで帰宅を命じたり休業とした時間につきましては、賃金控除をしないか或いは労働基準法上の休業手当を支給されるのが妥当な措置といえます。
従いまして、金曜の帰宅分の勤務みなし措置については適切といえるでしょう。
一方、土曜の扱いに関しましても同様ですので、少なくとも休業手当を支給されるのが妥当といえます。年次有給休暇処理については、社員本人の希望があれば取得も可能ですが、会社側で一方的に年休扱いとする措置は労働基準法違反となりますので注意が必要です。
投稿日:2014/02/18 22:34 ID:QA-0057787
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人の判断に委ね、 所定通り処理する原則に依るべき
金曜日の措置 ( 看做し定時勤務 ) は妥当だと思います。 法的には、 「 大雪 」 による通勤困難は、 使用者の責に帰すべき事由に当たらず、 労基法26条の休業には該当しません。 従って、 土曜日の方針は、 問題含みです。 出勤、 欠勤、遅刻などは、 個人の判断に委ね、 所定通り処理する原則に依るべきだと考えます。 尚、 欠勤者に年休を強要取得させることはできません。 その上で、 同条の趣旨 ( 労働者の生活保障 ) を斟酌し、 会社の任意判断で、 なにがしかの手当支給をされるのは自由ですが、 お勧めは致しません。 既に、 起こってしまった状況に、 後追いで、 措置を決めるのは、 後に尾を引く可能性があります。 社内アナウンスと同時に、 会社措置を明確しておかないと、 揉め事の原因になりやすいものです。
投稿日:2014/02/19 10:54 ID:QA-0057790
相談者より
よくわかりました。
大変ありがとうございました。
投稿日:2014/02/20 09:33 ID:QA-0057813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給の取り扱い
「 金曜日のみなし勤務」問題ないと思います。土曜日の「強制有給」は、有給休暇の位置付けと使い方を完全に違えていますので、問題ありです。有給とするかどうかはあくまで一義的に社員の申告に基づき決めなければなりません。他のケースでも、たとえば突然病気の場合なども、社員の申請があって初めて有給が成立しますのでご留意下さい。
投稿日:2014/02/19 21:00 ID:QA-0057805
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