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在籍3年以上の派遣社員の契約終了について

弊社では契約期間が3年経過した後も本人希望で派遣社員をしている社員が数人おりますが、契約を終了するにあたり、労基法面で問題はあるのでしょうか?

投稿日:2006/08/17 16:11 ID:QA-0005769

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約の解約

■特定26業務以外の業務への派遣上限期間は3年であることはご承知のことと思います。本人希望とはいえ、3年経過時点においてどのように再契約されたのかは分かりませんが、ご質問の「契約の終了」事由が、① <契約期間の満了>、②、<派遣元からの途中解約>、③ <派遣先からの途中解約>によって派遣法上、留意すべきポイントが異なってきます。
■① <契約期間の満了>の場合には、契約がシッカリしている限り問題はないでしょう。②については、雇用責任をもつ派遣元のイニシアテイブに基づく行為なので、派遣先との契約履行上の問題は起き得ても、労働法の問題はないでしょう。③ については、以下の通りです。
■③ <派遣先からの途中解約>の場合は、派遣先都合による労働機会の滅失という観点から、派遣先が講ずべき措置に関する指針に掲げられている、次の諸点に留意する必要があります。
▽労働者派遣契約の内容によっては派遣先が派遣元に賠償義務
▽相当の猶予期間を持たせての解除の申入
▽派遣先の関連企業などへの就職斡旋
▽派遣先と派遣元の合意がある場合には、解約予告を30日前にするか予告手当相当分の賃金(30日分)の賠償で解約可能
▽派遣元からの請求に応じて契約解除理由を明らかにする必要
■なお、30日分の予告手当相当分の賃金については、労働者側の立場から、契約期間が満了するまでの間の60%の手当を支払うべきとの見解もかなり強く支持されています。

投稿日:2006/08/18 10:47 ID:QA-0005771

相談者より

 

投稿日:2006/08/18 10:47 ID:QA-0032406大変参考になった

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