出向社員で形成する会社への業務委託
お世話になります。
当社には、出向社員のみで形成する物流子会社があります。
親会社から、当該子会社に対して、物流業務を委託することは派遣法その他法律上問題はありませんでしょうか。また、子会社に出向社員のみならずプロパー社員がいる場合はいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/12/06 11:03 ID:QA-0057148
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、会社間の業務委託につきましては労働者派遣とは全く別問題になります。従いまして、労働法令上では直接問題にならないものといえます。
むしろ会社法または税法等他の法令で問題が生じる可能性がございますので、法務担当や税理士等にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/12/06 11:32 ID:QA-0057151
相談者より
了解しました。ありがとうございました。
投稿日:2013/12/06 11:43 ID:QA-0057152大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的には、委任契約、請負契約のいずれかになるが、派遣法に抵触することはない
コスト削減、 将来の収益事業化を狙って、 コストセンター部門を分社化する事例にはこと欠きません。 立上げ当初は、 全員出向者、 親会社からの物流業務の委託、 見通し損益 ( ±ゼロ ) となる委託料の支払いでスタートさせ、 次に、 順次、 親会社以外からの受注拡大、 単位コストの削減、 プロパー社員比率の増加など、 一人歩きの経営へのもっていくシナリオです。 業務委託契約は、 法的には、 準委任契約 ( 特定の業務の処理・民法656条 ) と、 請負契約 ( 仕事の完成を目的・同第632条 ) のいずれかになりますが、 派遣契約 ( 労働者供給 ) とは異なり、 派遣法に抵触することはありません。 また、プロパー社員を直接雇用し、 自社業務に従事させる雇用契約である限り、 同様、 法的問題はありません。
投稿日:2013/12/06 12:15 ID:QA-0057154
相談者より
了解しました。アドバイスありがとうございます。
投稿日:2013/12/09 17:20 ID:QA-0057189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向について
出向は、業としては行えず、目的が必要です。ご質問のようなケースでは、出向契約書、
業務の指示形態によっては、偽装委託(あるいは偽装請負)とされるケースもありますので、
留意が必要です。形式だけ出向で、本社からの出向者が指揮命令しているからです。
転籍であれば、原則、このような問題は生じません。
プロパー社員がいる場合であっても同様の考え方ですが、プロパー社員が委託業務に
ついて、子会社の社員に指揮命令をし、出向社員は目的をもって出向しているので
あれば、問題はないと考えられます。
投稿日:2013/12/06 14:04 ID:QA-0057158
相談者より
ご回答ありがとうございます。派遣法上は関係ありませんよね。ご指摘のとおり偽装請負と書けばよかったです。
さて、子会社を作って出向者で会社を形成⇒その後、プロパー社員中心に運営するが、経営幹部は出向社員であるケース(業務委託その1)と、
資本関係の無い会社に対して技術指導を行うケース(業務委託その2)があると思います。
その2で技術指導から転じて出向者が経営幹部になる場合は、問題があるのではと思っていましたが、その1の場合と区別できるのでしょうか?
再質問になりますがよろしくお願いします。。
投稿日:2013/12/09 17:32 ID:QA-0057191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣法以外
ご提示情報だけでは派遣に相当する部分は無さそうですから、問題ないのではないでしょうか。むしろ法人を別にしつつ、売り上げを計上する二重売上と取られることはないのでしょうか。人事ではなく税務的な点の確認が必要かも知れません。
投稿日:2013/12/06 22:01 ID:QA-0057166
相談者より
ご回答ありがとうございます。二重計上のところは当社では問題ないと思います。アドバイスありがとうございます。
投稿日:2013/12/09 17:22 ID:QA-0057190大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。