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高年齢雇用継続給付

いつもお世話になっております。
弊社には、高年齢雇用継続基本給付金を受給している従業員がおります。
この従業員が11月末日で退職するのですが、最後の申請で11月分と12月半月分の高年齢雇用継続基本給付金を申請できますでしょうか?
弊社の給与は15日締切 当月25日払いです。
なので、12月分は11/16~11/30までの半月分をこの従業員に支払います。
この場合、さきに資格喪失届を提出すると、高年齢雇用継続基本給付金がもらえなくなるのでしょうか?
しかし、12月の給与がでるまで待つと、資格喪失の届出が10日以上になってしまうので、離職票ができるまで、かなり時間がかかってしまいます。
こういった場合の手続きをご教示いただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/11/25 18:21 ID:QA-0056982

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

高年齢雇用継続基本給付金ですが、雇用保険法第61条におきまして、支給対象月につき「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者」である事が要件とされています。11月末日で退職ですと、支給対象月となるのは当然に11月までとなります。

従いまして、文面の場合ですと賃金締め日や資格喪失届出をされる日に関わらず、11月分は申請(受給)可能・12月分は申請(受給)不可です。

投稿日:2013/11/25 23:58 ID:QA-0056986

相談者より

ご回答ありがとうございました。
引っかかっていた部分が解消されて、助かりました。
次回もご教示の程お願いいたします。

投稿日:2013/11/27 13:54 ID:QA-0057009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

支給要件のひとつとして、支給月の初日から末日まで在籍することがあります。

あくまで支給日を基準に考えますので、12月支給分については、その月に在籍していませんので、高年齢雇用継続給付は支給対象外となります。

途中退職の場合には、奇数月、偶数月は関係ありませんので、資格喪失を行えば、すぐに
申請が可能です。

投稿日:2013/11/26 09:11 ID:QA-0056987

相談者より

ご回答ありがとうございました。
支給日を基準ということで、納得できました。
次回もご教示の程お願い致します。

投稿日:2013/11/27 13:55 ID:QA-0057010大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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