有期雇用者の雇い止めについて
	 当社には正社員と共に有期雇用の方(3回以上契約更新実績有)が勤務していますが、来年3月満期で契約を更新しない事を検討しております。その際、最低でも契約満了1ヶ月前に更新しない旨を通知します(実際にはもっと前もって通知します)が、それ以外で配慮すべき点はございますでしょうか?
 
  該当者と取交した契約書には下記が記載されており、
 この内容に基き契約更新、または更新しない(雇い止め)事を決定します。
 
  9.契約期間満了後乙が契約更新を希望する場合、甲は以下の状況を勘案し、必要な
   場合には本契約を更新することがある。
      (1)契約期間満了時において乙が従事している業務の量や進捗状況
    (2)乙の勤務態度、就業規則その他の会社規程の遵守状況、能力及び成果
    (3)甲の経営状況、人員配置計画、事業計画及びその他業務上の必要性等
  10.本契約に記載の無い事項については、就業規則およびその他規程に従うものとし、
   将来的に就業規則およびその他規程に変更があった場合は、変更後の就業規則およびその他規程に
   従うものとする。    
投稿日:2013/10/01 11:48 ID:QA-0056326
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 御相談の件ですが、文面の更新判断基準に従い、更新手続きが厳格に都度行われているようでしたら、基準の範囲内の理由で雇い止めされる分は通常差し支えないものといえるでしょう。
 
 逆に、事実上自動更新のようになっていますと、実質は無期雇用契約と判断されて雇い止めの効力が疑われる可能性もございますので、その点は注意が必要です。
 
 尚、厚生労働省による「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」告示によりますと、3回以上契約更新実績有の場合には「使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。」とございます。従いまして、どのような判断基準に基き更新しないかに関しましては明確にしておかれることが不可欠です。                
投稿日:2013/10/01 12:37 ID:QA-0056328
相談者より
                ありがとうございました。該当者に対しましては、
更新しない理由を明確にし(文書化)、労使円満に契約満了するよう対処致します。                
投稿日:2013/10/01 13:05 ID:QA-0056331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約内容は妥当、あとは、当事者への周知徹底
第9条は、 「 更新の有無 」 及び、 「 判断の基準 」 に関する定めですが、 いずれも、 厚労省の 「 有期労働契約の締結、 更新及び雇止めに関する基準 」 に沿っており、 ほぼ妥当だと思います。 第10条の 「 就業規則等の適用 」 も、 正当な手続きを経て規則変更される限り、 特に問題はないと拝見致します。敢えて、留意すべき点と言えば、当り前のことですが、当事者への周知徹底というところでしょうか。
投稿日:2013/10/01 12:52 ID:QA-0056329
相談者より
ありがとうございます。最後のご説明にございます『当事者への周知徹底』を重視したいと思います。
投稿日:2013/10/01 13:06 ID:QA-0056332大変参考になった
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