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有給休暇と代休について

いつも的確な回答をありがとうございます。
当社は社員65名の製造業です。
有給休暇と代休」について質問いたします。

まず、前提としては制度を社員が自分の都合の良い方に解釈していることを前提での相談です。
ある社員が、「有給休暇がもうないので、9月16日(出勤日)を代休としたい、ついては、
9月21日(会社休日)を出勤したい」旨連絡ありました。
本来ですと、「会社休日に業務をお願いする、ついては業務終了後に代休を申請、または百歩譲って
その休日出勤前のある日に代休申請しても良い」となるのでしょうが、当社の歴史的背景からも
「最初に代休ありき、その後に何日かに休日出勤しなさい」実績は確かに業務多忙な時にありました。

代休制度が法律上決められたものでなく、会社にある程度任されているとの事ですが、
なんらかのガイドラインを知りたくご連絡しました。

該当社員は、勤務態度は普通で仕事もそつなくこなしています。ただ、家庭の事情で有休取得が頻繁で
あることも事実です。

投稿日:2013/09/09 16:51 ID:QA-0056064

*****さん
山形県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休等

代休については、任意の制度ですが、導入するのであれば、明示しなければなりません。

労働契約の原則からすれば、
休日労働は会社が命じるものであり、本人が有休残がないというだけの理由であれば、
その帳尻合わせのために、本人申請により、休日労働させるものではありません。

ただし、業務上から、9/21(休日)の労働が必要であり、そのことを会社(上司)が、
認めるのであれば、事前に休日を振り返ることは、運用上問題ないと思われます。
この場合は、事前に振り返るので、代休ではなく、「振休」といいます。

事前に休日労働をいつにするか決まっていないのであれば、
結果的に、休んだ日は欠勤となり、休日出勤分との相殺ということになります。

公平感、秩序を保つためにも、
会社として、代休、振休、欠勤、休日出勤の定義、運用を明確にしておく必要が
あります。

例え優秀な社員であれ、本人事情の会社として必要のない休日出勤だとすれば、
他の社員のモチベーション低下につながりますので、避けるべきと言えます。

投稿日:2013/09/09 21:41 ID:QA-0056066

相談者より

公平・秩序を保つため運用面を明記することは大事ですよね!
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/10 14:36 ID:QA-0056085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御認識の通り、代休制度につきましては法律で定められたものではございませんので、原則としまして御社就業規則に従って取り扱う事が求められます。

その上で申し上げますと、代休成立の前提となる休日労働に関しましては当然ながら会社側で指示するものになります。それ故、当人が休日に出勤を求めてもそれに応じる義務はございません。残年休が無いというのも、文面の場合ですと単に当人が消化してなくなっただけの話ですので、休日出勤や代休を義務付ける根拠にはなりえません。

但し、規定上会社に義務の発生しない申出であっても、労働者にとって有利な内容であれば任意に認める事は可能です。御社の場合には、過去にそれに近いような運用もされていたように思われます。

従いまして、対応としましては、当人の事情をきかれた上で本当にやむを得ない事情でありかつ御社業務にも特に支障を生じないようであれば、申出を認められても差し支えございません。その辺はあくまで御社自身の判断で決めるべき事柄といえます。但し、頻繁にこのような事がございますと他の社員との公平性を失する事になりますので、特例措置として明確に示されることが必要です。

投稿日:2013/09/09 22:59 ID:QA-0056069

相談者より

特例措置としての対応を明確にすることは大事ですよね。参考になりました。

投稿日:2013/09/10 14:40 ID:QA-0056086大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

申し出は、断るのが筋。誤った過去事例と縁を切るべき

代替方式が、 代休にしろ、 振休にしろ、 又、 出勤させた休日が、 法定にしろ、 法定外にしろ、先ず、 休日労働があり、 その代替、補填として休日を付与するいう流れで、 代替が存在し得るので、 その逆ではありません。 従って、当該社員の申し出は、 お断りになるのが筋です。 代休だ、 振休だ、 といった話ではなく 、会社が認め得るのは、 就業規則を遵守する限り、 9/16 ( 出勤日 ) を欠勤とし、 9/21 ( 会社休日 ) に休日出勤を命ずる方式しかありません。 勿論、業務上の必要性もないのに、 出勤させるのは無意味でもあります。 会社の誤った過去事例を会社自身が引きずって正当化するのではなく、 「 過ちて改むるに憚ることなかれ 」 の通り、 ガイドラインの作成は不要で、 誤った例外を繰り返さないという方針の確認が重要です。

投稿日:2013/09/10 11:11 ID:QA-0056079

相談者より

おっしゃるとおり、筋を通すべきではありますよね!
肝に銘じておきます。ありがとうございました。

投稿日:2013/09/10 15:09 ID:QA-0056087大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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